○私道への高梁市公共下水道等布設事務取扱要綱

平成16年10月1日

告示第78号

(目的)

第1条 この告示は、私道へ公共下水道又は農業集落排水施設(以下「公共下水道等」という。)を布設することにより、その地域の排水設備の設置を促進し、環境整備に資することを目的とする。

(私道の適用条件)

第2条 この告示により公共下水道等を布設することのできる私道は、次の各号に掲げる条件のすべてを備えたものとする。

(1) 私道の両端又は一方が公共下水道等を布設している公道に接続していること。

(2) 道路形態及び境界が明確であり、幅員が1.0メートル以上あること。

(3) 布設する当該公共下水道等に汚水を排除すべき建築物の戸数が2戸以上あり、その全戸が市の指定する日より1年以内に公共下水道等に汚水を排除することが明らかであること。

(4) 当該私道の所有者及び権利者が公共下水道等の布設を承諾していること。

(5) 公共下水道等を布設することによる私道の使用が永代であり、使用料が無償であること。

(6) 私道敷の所有権を第三者に譲渡し、当該土地に制限物権その他の権利を設定し、又はこれらの権利を譲渡する場合は、譲受人その他新たに権利を取得することになる者に対し、公共下水道等布設部分の使用権を受け継がせる旨の確約が得られていること。

(7) 公共下水道等工事については、全面的に協力することが確約できること。

(8) 私道の形態により、当該工事施工後も道路管理に支障がないと認められるもの

2 市長は、公益上特に必要と認めるときは、前項第1号から第7号までの規定にかかわらず、公共下水道等を布設することができる。

(布設願出)

第3条 私道へ公共下水道等の布設を希望する者(以下「願出人」という。)は、代表者を定め公共下水道等願出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の願出書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 公共下水道等布設承諾書(様式第2号)

(2) 私道敷土地登記簿抄本

(3) 私道の位置図及び土地所有者区画図(様式第3号)

(4) 私道の平面図(様式第4号)

(採否の決定)

第4条 市長は、前条の願出があった場合は、必要な調査を行い、願出の採否を決定し、公共下水道等布設決定通知書(様式第5号)又は公共下水道等布設却下決定通知書(様式第6号)により、代表者に通知するものとする。

(工事費用)

第5条 当該公共下水道等の工事費は、予算の範囲内において全額市が負担する。

(維持管理)

第6条 当該公共下水道等の維持管理は、市が行う。ただし、布設願出人及び利用者は、維持管理に支障のないように努めなければならない。

2 当該私道の維持管理については、市は行わないものとする。

(公共下水道等の布設替え)

第7条 土地の所有者は、事情により当該公共下水道等の布設替えを必要とするときは、関係者の同意書を添付して市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により布設替えをする者は、市に施工を委託し、それに要する諸費用を負担しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の私道への高梁市公共下水道等布設事務取扱要綱(昭和57年高梁市告示第24号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年1月11日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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私道への高梁市公共下水道等布設事務取扱要綱

平成16年10月1日 告示第78号

(令和4年2月1日施行)