○高梁市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給要綱

平成16年10月1日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この告示は、公共下水道に接続するためくみ取便所(し尿浄化槽を含む。)を水洗便所に改造する工事(便所の改造に伴い施工する排水設備の工事を含む。)に要する資金(以下「改造資金」という。)の融資あっせん及びその融資を行う金融機関(以下「金融機関」という。)への利子補給に関し必要な事項を定めるものとする。

(融資あっせんの対象)

第2条 資金の融資あっせんを受けることができる者は、居住の用に供する建築物(法人の所有又は使用に係るものを除く。)の所有者又はその所有者の同意を得た使用者で、次に掲げる要件を備えたものでなければならない。

(1) 市税並びに下水道事業受益者負担金及び分担金を滞納していないこと。

(2) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。

(3) 融資を受けた資金の償還能力を有すること。

(4) 連帯保証人1人以上を有する者であること。

(連帯保証人の資格)

第3条 前条第4号に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 市内に居住し、独立の生計を営む者であること。

(2) 弁済の資力を有する者であること。

(3) 市税並びに下水道事業受益者負担金及び分担金を滞納していないこと。

(融資あっせんの条件)

第4条 融資あっせんの条件は、次のとおりとする。

(1) 融資額 1便槽当たり6万円以上80万円以内で、市長が決定する。ただし、200万円を限度とする。

(2) 融資利率 市と金融機関が協議して定めた利率とする。

(3) 償還期間 融資を受けた日の属する月の翌月から起算して36月以内とする。

(4) 償還方法 1回の償還金額は、5,000円以上とし、金融機関の定める日までに元利均等の方法により月賦償還とする。ただし、繰上償還することができる。

(5) 遅延利率 市と金融機関が協議して定める。

(利子補給)

第5条 第1条の改造資金を借り受けた者(以下「借受人」という。)は、当該融資金の利率の2分の1(小数第2位切捨て)に相当する利子を負担する。

2 市長は、当該融資金の利子のうち、借受人が負担する部分以外の利子を取扱金融機関へ補給するものとする。ただし、3パーセントを限度とする。

(融資あっせんの申請)

第6条 資金の融資あっせんを受けようとする者は、水洗便所改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(融資あっせんの決定等)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、金融機関の意見を徴し融資あっせんの可否を決定し、水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)又は水洗便所改造資金融資あっせん不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(資金の借入手続)

第8条 前条の融資あっせん決定を受けた者は、金融機関に次に掲げる書類を添えて借入れの手続をするものとする。

(1) 水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書

(融資あっせんの取消し)

第9条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、その決定を取り消すことができる。

(1) 第2条各号に規定する要件を欠くこととなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。

(3) 償還を3箇月以上怠ったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により、融資あっせんの決定を取り消した場合は、水洗便所改造資金融資あっせん取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 第1項の規定により融資あっせんの決定を取り消された者は、金融機関の指定する日までに元利残金の全額を一括繰上償還しなければならない。

(損失補償)

第10条 改造資金の融資を受けた者及びその連帯保証人(以下「債務者等」という。)の債務不履行により、金融機関に損失を与えた場合は、市長は、債務者等に代わってその損失額を補償するものとする。

2 前項の損失補償を行った場合は、金融機関は、当該債務者等に対して有する残債権を市に譲渡するものとする。

(金融機関の指定)

第11条 市長は、あらかじめ金融機関を定め、高梁市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する協定を締結するものとする。

(金融機関の義務)

第12条 金融機関は、市の方針に協力し、常に市と緊密な連絡を取るとともに、毎月融資状況等を市長に報告するものとする。

(その他)

第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の高梁市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給要綱(昭和61年高梁市告示第61号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年2月9日告示第10号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年1月11日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給要綱

平成16年10月1日 告示第79号

(令和4年2月1日施行)