○高梁市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成16年10月1日

条例第259号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が施行する農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第224条の規定に基づき、分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、次条の規定による公告の日において、事業により築造される農業集落排水処理施設(以下「処理施設」という。)の排水区域内に存する居宅、借家又は事業所等の所有者で処理施設を使用しようとするものをいう。

(分担金の賦課対象区域の決定等)

第3条 市長は、分担金を賦課しようとするときには、あらかじめ、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示し、かつ、これを表示した図面等を一般の縦覧に供さなければならない。公告の内容を変更しようとするときも、同様とする。

(分担金の額)

第4条 各受益者が負担する分担金の額は、30万円とする。ただし、敷地の面積が500平方メートルを超える学校、集合住宅及び事業所等については、1平方メートル増すごとに100円を乗じた額を加算した額とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 市長は、賦課対象区域内の受益者ごとに、前条に規定する額を賦課するものとする。

2 市長は、前項の規定により分担金の額を賦課したときは、遅滞なく当該分担金の額、納入期限等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

4 前項ただし書により一括納付をした場合においては、接続奨励金を交付することができる。

(分担金の徴収猶予)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難に遭ったとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(分担金の減免)

第7条 国又は地方公共団体が所有する公共の用に供している施設については、分担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する生活扶助を受けている者その他生活が著しく困窮していると市長が認める者

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に規定する施設の所有者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第8条 第3条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第5条第1項の規定により賦課された金額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(特別分担金)

第9条 特別分担金は、排水設備の新設工事の申込者から徴収する。ただし、市長が別に定める事由に該当するときは、適用しない。

(公示送達)

第10条 法第231条の3第4項の規定による公示送達は、高梁市公告式条例(平成16年高梁市条例第3号)に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成10年高梁市条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

高梁市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成16年10月1日 条例第259号

(平成16年10月1日施行)