○高梁市道路占用料徴収条例

平成16年10月1日

条例第260号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、市長が管理する道路の占用料及び徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 道路の占用を許可したときは、占用者から占用料を徴収する。

2 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、1件の占用料が100円に満たない場合には、100円とする。

3 前項の規定にかかわらず、道路の占用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、別表により算出した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とする前の額)に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。

(占用料の算定)

第3条 占用料の算定方法は、次のとおりとする。

(1) 占用の面積又は長さが1平方メートル又は1メートル未満の端数は、これを1平方メートル又は1メートルとみなす。

(2) 年をもって計算するもので、占用期間が1年未満のものは月額とし、1月未満の端数は1月とする。

(3) 日をもって計算するもので、占用期間が1日に満たないときは、1日として算定する。

(占用料の減免)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、申請により占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のため占用するとき。

(2) 道路に出入りするための道路を設けるために必要な路端、法敷又は側溝上を占用するとき。

(3) 自家用飲料水の送水管又は住宅に係る下水の排水管の埋設により占用するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、直接公用の用に供し、又は公益事業その他特別の事由による占用であって、市長が特に必要と認めたとき。

(占用料の徴収方法)

第5条 占用料は、道路の占用を許可したとき徴収する。ただし、1年以上にわたる占用については、会計年度ごとに徴収する。

(占用料の返還)

第6条 前条の占用料で、既に納めたものは、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、申請によりその事由の発生した日から起算して1年以内に限りその全部又は一部を返還することができる。

(1) 占用者の責めに帰することができない事由によって道路の占用の許可を取り消し、又はその効力を停止したとき。

(2) 天災地変その他占用者の責めに帰することができない事由があると認められるとき。

(罰則)

第7条 詐欺その他不正行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市道路占用料徴収条例(昭和48年高梁市条例第10号)又は成羽町道路占用料徴収条例(昭和58年成羽町条例第33号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

占用料

電柱、電線変圧器、公衆電話所、広告塔、その他これらに類する工作物

第1種電柱

1本につき1年

630円

第2種電柱

970円

第3種電柱

1,300円

第1種電話柱

560円

第2種電話柱

900円

第3種電話柱

1,200円

その他の柱類

56円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

6円

地下に設ける電線その他の線類

3円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

550円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

340円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,100円

郵便差出箱

470円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

2,000円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100円

地下埋設物

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

24円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

34円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

51円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

67円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

100円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

130円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

240円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

340円

外径が1メートル以上のもの

670円

鉄道、軌道その他これらに類する施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100円

歩廊、雪よけその他これらに類する施設

1,100円

通路その他これらに類する施設

上空に設ける通路

1,000円

地下に設ける通路

600円

地下駐車場、ベルトコンベア、通路(上空又は地下に設ける以外のもの)

1,100円

国、地方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のために建築する応急仮設建築物

上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

近傍類似の土地の時価に0.014を乗じて得た額

その他のもの

近傍類似の土地の時価に0.025を乗じて得た額

自転車、原動機付自転車又は二輪自動車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具

近傍類似の土地の時価に0.025を乗じて得た額

露店、商品置場その他これらに類する施設

一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

20円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

200円

看板、標識旗ざお、幕アーチ

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

200円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

2,000円

標識

1本につき1年

900円

旗ざお

一時的に設けるもの

1本につき1日

20円

その他のもの

1本につき1月

200円

(工事用施設であるものを除く。)

一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

20円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

200円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

2,000円

その他のもの

1,000円

工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設、土石、竹、木、瓦その他の工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

200円

備考

1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。

高梁市道路占用料徴収条例

平成16年10月1日 条例第260号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第260号
平成19年3月28日 条例第32号
平成20年3月27日 条例第5号
平成26年3月26日 条例第11号