○高梁市道路及び普通河川等管理条例施行規則

平成16年10月1日

規則第185号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市道路及び普通河川等管理条例(平成16年高梁市条例第261号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条第1項各号に掲げる行為(以下「占用等」という。)の許可を受けようとする者(次条の規定により申請する場合を除く。)は、公共物占用許可申請書(様式第1号)又は公共物工事施工許可申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 占用等をしようとする道路及び普通河川等(以下「公共物」という。)の位置図、地籍図、平面図、縦断面図、横断面図、構造図及び求積図

(2) 利害関係人の同意書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 条例第4条第1項に掲げる行為の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が許可を受けた内容を変更しようとするときは、公共物占用許可申請書又は公共物工事施行許可申請書に、前項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添えて市長に提出しなければならない。

(更新の申請)

第3条 占用者は、条例第6条第2項の規定により占用等の期間を更新しようとするときは、当該期間の満了の日の1月前までに公共物占用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(許可の基準)

第4条 条例第5条第4号の規定による規則で定める基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 占用等について条例第4条第1項の許可を受けようとする者(当該許可を受けようとする者が法人であるときは、その代表者及び役員を含む。)が公共物の占用等の申請時前1年の間において、公共物の占用等に関して不正又は著しく不当な行為を行うなどの事実がないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が許可に付する条件を遵守することができる者であること。

(許可証の交付)

第5条 市長は、第2条に基づき公共物の占用等を許可したときは、申請者に公共物占用許可証(様式第3号)又は公共物工事施工許可証(様式第2号)を交付する。第3条に基づく許可の場合においても、同様とする。

(工事完了届)

第6条 占用者は、占用等に関する工事を完了したときは、工事完了届(様式第4号)に当該工事の施工及び施工後の写真を添えて市長に提出しなければならない。

(占用料の減免)

第7条 条例第8条第2項の規定による占用料の減免を受けようとする者は、公共物占用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(権利の譲渡等の申請)

第8条 条例第9条第1項の規定による権利の譲渡等の許可を受けようとする者は、公共物占用権利譲渡等許可申請書(様式第6号)に、利害関係人の同意書、その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(占用等の地位の承継の届出)

第9条 条例第10条第2項の規定による届出は、公共物占用地位承継届(様式第7号)に当該承継を証する書面を添えて行うものとする。

(占用等の廃止の届出)

第10条 条例第11条の規定による届出は、公共物占用廃止届(様式第8号)によるものとする。

(住所等の変更の届出)

第11条 占用者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称及び代表者氏名)を変更したときは、住所等変更届(様式第9号)にその旨を証する書面を添えて市長に届け出なければならない。

(身分証明書)

第12条 条例第15条第2項の規定による身分を示す証明書は、身分証明書(様式第10号)とする。

(用途廃止)

第13条 条例第16条第1項の規定による公共物の用途廃止をしようとする者は、公共物の用途廃止申請書(様式第11号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 用途廃止をしようとする公共物の用途廃止(払下げ)承諾書(様式第12号)、境界確定協議書(様式第13号)、位置図、平面図、求積図、地籍図及び写真

(2) 代替施設がある場合にあっては、代替施設の寄附申出書(様式第14号)、登記簿謄本及び求積図並びに新旧対照の平面図、縦断面図、横断面図、構造図及び流量計算書

(3) 利害関係人の承諾書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交換及び譲与)

第14条 条例第17条の規定による公共物の交換又は譲与を受けようとする者は、公共物交換等申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市道路及び普通河川等管理条例施行規則(平成16年高梁市規則第3号)、有漢町道路、普通河川等管理条例施行規則(平成15年有漢町規則第12号)、成羽町道路及び普通河川等管理条例施行規則(平成15年成羽町規則第21号)又は備中町道路及び普通河川等管理条例施行規則(平成14年備中町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市道路及び普通河川等管理条例施行規則

平成16年10月1日 規則第185号

(令和4年2月1日施行)