○高梁市営住宅条例施行規則

平成16年10月1日

規則第186号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市営住宅条例(平成16年高梁市条例第262号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市営住宅の整備基準)

第1条の2 条例第2条の3に規定する市営住宅の整備基準のうち市長が定める措置は次の各号に掲げるところによる。

(1) 条例第2条の3第1項第3号の措置は、評価方法基準第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこと。

(2) 条例第2条の3第1項第4号の措置は、評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は同ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、同dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこと。

(3) 条例第2条の3第1項第5号の措置は、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、同(3)の等級2の基準)を満たすこと。

(4) 条例第2条の3第1項第6号の措置は、評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすこと。

(5) 条例第2条の3第1項第10号の措置は、市営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たすこと。

(6) 条例第2条の3第1項第11号の措置は、評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこと。

(7) 条例第2条の3第1項第12号の措置は、評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこと。

(障害の程度)

第1条の3 条例第6条第1項第1号ア(ア)aに規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

2 条例第6条第1項第1号ア(ア)bに規定する障害の程度は、恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症とする。

(入居の申込み等)

第2条 条例第8条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、市営住宅入居申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 収入を証明する書類

(3) 市町村税を滞納していないことを証明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、条例第8条第2項の規定により入居決定者に通知するときは、市営住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(単身者の入居者資格)

第3条 条例第7条第3項の市営住宅に単身で入居できる者は、日常生活において常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く者とする。

2 市長は、入居の申込みをした者が前項に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居に申込みをした者に面接をさせ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 条例第7条第3項の単身者が入居できる市営住宅は、旧高梁市以外の区域にある市営住宅及び旧高梁市の区域内の市営住宅のうち居室数が2室以下のもの又は住戸専用面積が55平方メートル以下のものとする。ただし、これにより難いときは、市長が別に定める市営住宅とする。

(優先入居の要件)

第4条 条例第9条第5項に規定する優先入居の要件は、次に定めるところによる。

(1) 老人 申込者が60歳以上であり、同居の親族が次のいずれかに該当する者であること。

 配偶者

 18歳未満の者

 60歳以上の者

 精神又は身体に重度の障害がある者

(2) 心身障害者 申込者又は同居し、若しくは同居しようとする親族が次のいずれかに該当する者であること。

 戦傷病者にあっては、恩給法別表第1号表ノ3の第1款症以上の障害があり、かつ、戦傷病者特別援護法第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳を所持している者

 戦傷病者以外の身体上の障害がある者にあっては、身体障害者福祉法施行規則別表第5号の4級以上の障害があり、かつ、身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に記載されている者

 知的障害者等の精神的欠陥を有する者にあっては、精神衰弱の程度が児童相談所の長、知的障害者更生相談所の長、精神保健センターの長若しくは精神科の診療に経験を有する医師により、重度又は中度の知的障害者と判定された者及び知的障害者以外の者で重度又は中度の知的障害者と同程度の精神的欠陥を有していると判定されたもの

(3) 低額所得者 生活保護法に基づく保護を受けている者

(入居補欠者に対する通知)

第5条 条例第10条第1項の規定により入居補欠者を定めた場合は、市営住宅入居補欠者決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(入居の手続)

第6条 条例第11条第1項第1号に規定する契約書(様式第4号)に、連署する連帯保証人(法人である場合を含む。以下同じ。)の資格は、同項に規定された当該事項のほか、次の条件を有しなければならない。

(1) 独立の生計を営む者であること。

(2) 確実な保証能力を有すること。

2 前項の契約書には、印鑑登録証明書及び連帯保証人の収入を証明する書類を添付しなければならない。ただし、連帯保証人が法人である場合には、納税証明書、登記事項証明書、財務諸表の写し及び印鑑証明書等の書面により、同条第1項第2号に規定する保証能力の審査を行うものとする。

(連帯保証人変更届)

第7条 入居者は、現連帯保証人が死亡、転出、保証能力の減少・喪失その他の事由で連帯保証人たる資格を欠いた場合又は連帯保証人を変更しようとする場合は、市営住宅連帯保証人変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第8条 条例第12条の規定により、入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市営住宅同居承認申請書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 入居者と同居させようとする者の関係を証する書類

(2) 同居する理由を証する書類

(3) 収入を証明する書類

(4) 住民票の写し

(5) 市町村税を滞納していないことを証明する書類

2 市長は、前項の申請に対し、承認した場合は、市営住宅同居承認書(様式第7号)により通知するものとする。

(入居の承継)

第9条 条例第13条の規定により入居の承継の承認を受けようとする者は、市営住宅入居承継承認申請書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 申請者と現入居者の関係を証する書類

(2) 承継の理由となるべき事実を証する書類

(3) 市町村税を滞納していないことを証明する書類

2 市長は、前項の申請に対し、承認した場合は、市営住宅入居承継承認書(様式第9号)により通知するものとする。

(家賃の額)

第10条 条例第14条第1項の規定による市営住宅の毎月の家賃は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第2項に規定する家賃算定基礎額に次に掲げる数値を乗じた額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあっては、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(1) 立地係数

(2) 規模係数

(3) 経過年数係数

(4) 条例第14条第2項の市長が定める数値(利便性係数)

2 前項第2号及び第3号の規定の基礎となる市営住宅別の住戸の専用床面積及び建設年度、構造並びに前項第4号に規定する利便性係数、条例第14条第3項に規定する近傍同種の住宅の家賃は、別表第1のとおりとする。

(収入の申告等)

第11条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、毎年、7月末日までに、市営住宅収入申告書(様式第10号)に前年中の収入を証明する書類を添付して行わなければならない。ただし、添付又は提示を行う証明書類については、公簿等により確認することについて入居者より書面で同意が得られ、市長がその証明すべき内容を確認することができる場合に限り、添付又は提示がなされたものとする。

(収入の額の認定等)

第12条 条例第15条第3項の規定による収入の額の認定通知は、市営住宅収入認定通知書(様式第11号)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第27条第1項の規定による認定があった場合にあっては、同項の通知は、市営住宅収入認定兼収入基準超過者認定通知書(様式第12号)により行うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、条例第27条第2項の規定による認定があった場合にあっては、同項の通知は、市営住宅収入認定兼収入基準超過者認定兼高額所得者認定通知書(様式第13号)により行うものとする。

4 条例第15条第4項及び第27条第3項の規定により意見を述べようとする者は、前3項の通知を受けた日から30日以内に、市営住宅収入認定(収入基準超過者認定・高額所得者認定)に対する意見申出書(様式第14号)に、その理由を証明する書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第13条 条例第16条又は第29条第3項において準用する第16条の規定により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第15号)にその理由を証明する書類を添付し、市長に申請しなければならない。

2 前項により減免又は徴収の猶予を受けることができない者は、次に該当するものとする。

(1) 高額所得者

(2) 家賃の3箇月以上滞納者その他条例等の諸規定に違反している者

3 市長は、第1項の申請があったときは、内容を審査し、減免又は徴収猶予の可否を決定し、市営住宅家賃減免(徴収猶予)決定通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(敷金の減免又は徴収猶予)

第14条 条例第18条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅敷金減免(徴収猶予)申請書(様式第17号)にその理由を証明する書類を添付して、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、減免又は徴収猶予の可否を決定し、市営住宅敷金減免(徴収猶予)決定通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(共益費の徴収)

第14条の2 条例第21条第2項に規定する共益費は、次に掲げるものとする。

(1) 浄化槽の維持管理に要する費用(入居者が自ら支払っているものを除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、施設の維持管理及び運営に要する費用で市長が必要と認めるもの

2 共益費の算定方法は、市長が別に定める。

(市営住宅不使用届)

第15条 条例第23条の規定による届出は、市営住宅不使用届(様式第19号)により行うものとする。

(住宅替えの承認)

第16条 条例第5条第4号及び第6号による者で公営住宅の入居者が住宅替えを希望するときは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合のみ住宅替えの有資格者とする。

(1) 公営住宅に引き続き3年以上入居している者

(2) 条例第6条第2号に規定する金額を超過していない者

(3) 入居者又は同居者に心身上の障害がある者

(4) 家賃滞納その他条例等の諸規定に違反していない者

2 前項の有資格者で、住宅替えを希望するときは、市営住宅替え申請書(様式第20号)にその理由を証明する書類を添付して、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請に対し、承認した場合には、市営住宅替え決定通知書(様式第21号)により通知するものとする。

(増築等の承認)

第17条 条例第26条第1項ただし書の規定により増築等の承認を受けようとする者は、市営住宅増築等承認申請書(様式第22号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 前項の承認は、別に規定するもののほか、次に掲げる要件のすべてに該当する場合のみ承認するものとする。

(1) 必要やむを得ないものであること。

(2) 市営住宅の維持管理上支障がないものであること。

(3) 市営住宅の主要構造部分(基礎、柱、床、壁、屋根等)を損傷しないものであること。

(4) 家賃滞納その他条例等の諸規定に違反していないこと。

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)等に違反しないものであること。

(6) 近隣の住宅に迷惑を及ぼさず、環境及び美観を害しないものであること。

(7) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成の関係から不適当な居住状態であること。

3 第1項の承認は、別に規定するもののほか、次の条件を付するものとする。

(1) 申請以外の用途に使用しないこと。

(2) 増築等に要する費用は、入居者の負担とすること。

(3) 増築した建物を第三者へ転貸し、又は譲渡しないこと。

4 承認する増築等の種類及び限度等は、別表第2のとおりとする。

5 市長は、第1項の申請に対し、承認した場合は、市営住宅増築等承認書(様式第23号)により通知するものとする。

(住宅返還の手続)

第18条 条例第54条第1項の規定により、市営住宅を明け渡そうとするときは、市営住宅返還届(様式第24号)を市長に提出しなければならない。

(身分証票の様式)

第19条 条例第55条第3項に規定する身分を示す証票は、様式第25号によるものとする。

(入居者・同居者異動の届出)

第20条 入居者又は同居者に異動があった場合は、市営住宅入居者・同居者異動届(様式第26号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(入居資格の特例)

第21条 市営松山住宅(第41号から第52号まで)の入居資格者は、条例第6条に規定する入居者の資格を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 60歳以上の者。ただし、入居者の介護等が必要な場合は、この限りでない。

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で、その障害が次に掲げる障害の種類に応じそれぞれ次に定める程度のものに該当する世帯

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるものに該当する世帯

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者に該当する世帯

2 前項の入居資格が喪失した場合は、明け渡すものとし、入居時に念書(様式第27号)を市長へ提出しなければならない。

(その他)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市営住宅管理条例施行規則(平成9年高梁市規則第6号)、有漢町町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成3年有漢町規則第3号)、成羽町営住宅管理規則(平成9年成羽町規則第25号)、川上町営住宅条例施行規則(平成9年川上町規則第54号)又は備中町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年備中町規則第16号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第13条に規定する家賃等の減免又は徴収猶予の取扱いは、当分の間、なお従前の例による。

4 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有漢町町営住宅設置及び管理条例(平成2年有漢町条例第23号)、成羽町営住宅管理条例(平成9年成羽町条例第22号)、川上町営住宅条例(平成9年川上町条例第54号)又は備中町営住宅設置及び管理条例(平成9年備中町条例第21号)の規定により設置された住宅の平成17年度から平成21年度までの各年度における利便性係数は、別表第1に掲げる数値に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める補正値を減じて得た数値とする。

年度の区分

補正値

平成17年度

0.05

平成18年度

0.04

平成19年度

0.03

平成20年度

0.02

平成21年度

0.01

(平成17年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日規則第20号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年2月1日から施行する。ただし、第3条第1項第1号の改正規定、第4条第1号の改正規定及び第21条第1項第11号の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 前条ただし書に規定する規定の施行の日前に50歳以上である者の市営住宅の入居資格については、この規則による改正後の高梁市営住宅条例施行規則第3条第1項第1号、第4条第1号及び第21条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年3月29日規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月21日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月16日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、平成20年4月1日以後に決定する入居決定者から適用し、同日以前に決定した入居決定者については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日規則第33号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第21号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第34号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年3月24日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年5月21日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月26日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日規則第42号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(高梁市営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第10条 この規則の施行の際、第9条の規定による改正前の高梁市営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(平成28年3月11日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月3日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月22日規則第29号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年2月8日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月27日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

住宅名

建設年度

構造

戸数

住戸の専用床面積

利便性係数

近傍同種の住宅家賃

今津住宅

昭和35年度

木造平屋建

10戸

27.8m2

0.7250

8,900円

横町第1住宅

昭和42年度

2戸

40.9m2

0.7875

18,800円

横町第2住宅

3戸

40.9m2

0.7875

17,400円

横町第3住宅

5戸

40.9m2

0.7625

19,000円

横町第4住宅

昭和43年度

簡易耐火構造平屋建

12戸

33.0m2

0.7750

19,800円

原田住宅

昭和43年度

簡易耐火構造平屋建

12戸

33.0m2

0.7750

18,900円

木野山住宅

昭和44年度

12戸

33.0m2

0.7250

16,900円

井谷住宅

昭和45年度

簡易耐火構造2階建

6戸

43.3m2

0.7875

19,600円

簡易耐火構造平屋建

4戸

35.3m2

0.7625

18,100円

昭和61年度

簡易耐火構造平屋建

3戸

58.2m2

0.7875

36,100円

玉住宅

昭和51年度

簡易耐火構造2階建

10戸

55.4m2

0.7625

24,200円

北山住宅

昭和52年度

10戸

55.4m2

0.7750

28,400円

上谷住宅

平成元年度

中層耐火構造4階建

8戸

62.3m2

0.8500

53,000円

8戸

61.0m2

0.8500

53,200円

上谷第2住宅

平成21年度

中層耐火構造5階建

10戸

71.0m2

0.8375

78,400円

15戸

60.0m2

0.8375

66,700円

松山住宅

平成5年度

高層耐火構造7階建

28戸

64.9m2

0.8625

83,100円

12戸

62.5m2

0.8625

82,100円

12戸

47.4m2

0.8625

66,000円

浜住宅

平成7年度

耐火構造2階建

3戸

73.7m2

0.8500

91,600円

4戸

53.0m2

0.8500

78,600円

頼久寺住宅

平成8年度

耐火構造2階建

4戸

65.2m2

0.8375

85,900円

4戸

75.2m2

0.8375

95,500円

11戸

61.3m2

0.8375

81,900円

御前住宅

平成10年度

耐火構造2階建

4戸

65.2m2

0.8375

86,300円

12戸

62.3m2

0.8375

78,700円

内山下第1住宅

平成12年度

耐火構造2階建

6戸

65.1m2

0.8500

83,900円

8戸

60.0m2

0.8500

75,100円

内山下第2住宅

昭和47年度

簡易耐火構造2階建

10戸

42.7m2

0.8125

21,400円

昭和49年度

10戸

49.6m2

0.8250

22,800円

昭和50年度

7戸

55.5m2

0.8125

28,900円

1戸

55.5m2

0.8125

29,300円

下谷住宅

平成14年度

耐火構造4階建

11戸

75.3m2

0.8500

85,300円

12戸

66.8m2

0.8500

76,500円

肉谷住宅

平成15年度

耐火構造2階建

4戸

72.0m2

0.8375

73,600円

6戸

59.9m2

0.8375

62,100円

平成16年度

2戸

72.0m2

0.8375

76,400円

8戸

59.9m2

0.8375

64,500円

小瀬住宅

昭和52年度

簡易耐火構造2階建

20戸

57.5m2

0.7625

18,500円

昭和53年度

5戸

57.5m2

0.7625

26,600円

6戸

57.5m2

0.7625

26,600円

6戸

61.6m2

0.7625

28,300円

昭和54年度

6戸

61.6m2

0.7625

29,100円

5戸

57.5m2

0.7625

27,200円

3戸

61.6m2

0.7625

29,100円

市場第1住宅

平成2年度

木造平屋建

4戸

61.5m2

0.8125

33,900円

平成4年度

2戸

67.0m2

0.8125

36,700円

平成9年度

2戸

67.0m2

0.8125

75,900円

市場第2住宅

平成11年度

4戸

70.0m2

0.8125

96,900円

横見第1住宅

平成10年度

8戸

70.0m2

0.8125

89,500円

平成11年度

4戸

70.0m2

0.8125

91,200円

横見第2住宅

平成13年度

4戸

70.0m2

0.8125

102,300円

平成15年度

2戸

70.0m2

0.8125

107,300円

横見第3住宅

平成14年度

8戸

70.0m2

0.8125

109,500円

平成15年度

8戸

70.0m2

0.8125

107,300円

平成16年度

8戸

70.0m2

0.8125

109,400円

平成17年度

10戸

70.0m2

0.8125

111,400円

川南第2住宅

平成16年度

耐火構造2階建

12戸

69.5m2

0.8250

94,300円

天神ケ丘住宅

昭和44年度

簡易耐火構造平屋建

12戸

31.8m2

0.7375

15,400円

昭和45年度

12戸

36.7m2

0.7250

16,700円

昭和46年度

8戸

38.9m2

0.7250

18,200円

城の西住宅

昭和57年度

簡易耐火構造2階建

10戸

61.5m2

0.7875

44,600円

栄町住宅

昭和58年度

14戸

61.5m2

0.8125

47,400円

星原第1住宅

昭和61年度

10戸

61.5m2

0.8125

53,800円

星原第2住宅

昭和63年度

6戸

61.5m2

0.8125

54,200円

星原第3住宅

平成元年度

中層耐火構造3階建

12戸

61.6m2

0.8250

49,700円

成美住宅

昭和62年度

簡易耐火構造2階建

10戸

61.5m2

0.7875

58,000円

妙見住宅

平成3年度

中層耐火構造3階建

18戸

65.0m2

0.8125

55,000円

本荘住宅

昭和53年度

簡易耐火構造平屋建

10戸

55.0m2

0.7625

22,400円

地頭第1住宅

昭和61年度

簡易耐火構造2階建

5戸

74.7m2

0.8000

53,700円

5戸

74.7m2

0.8000

54,600円

昭和62年度

5戸

74.7m2

0.8000

54,600円

4戸

74.7m2

0.8000

55,800円

昭和63年度

3戸

74.7m2

0.8000

57,500円

平成元年度

3戸

74.7m2

0.8000

59,000円

地頭第2住宅

平成2年度

木造2階建

6戸

75.6m2

0.7875

33,300円

平成3年度

6戸

75.6m2

0.7875

33,400円

平成4年度

4戸

75.6m2

0.7875

33,500円

平成7年度

4戸

78.4m2

0.7875

62,100円

名原住宅

平成元年度

木造平屋建

6戸

59.9m2

0.7750

23,900円

恵美須住宅

平成5年度

木造2階建

4戸

75.6m2

0.7625

61,400円

2戸

75.6m2

0.7625

60,200円

領家住宅

平成5年度

木造平屋建

3戸

69.1m2

0.7625

52,000円

3戸

69.1m2

0.7625

51,000円

長屋住宅

平成9年度

中層耐火構造3階建

2戸

76.5m2

0.8125

72,200円

4戸

78.6m2

0.8125

74,100円

4戸

75.1m2

0.8125

77,700円

8戸

74.6m2

0.8125

75,300円

黒鳥住宅

昭和58年度

簡易耐火構造2階建

4戸

61.3m2

0.7875

48,800円

昭和59年度

4戸

64.4m2

0.7875

49,300円

下郷隠地住宅

昭和53年度

4戸

57.3m2

0.7750

24,900円

惣田住宅

昭和58年度

4戸

61.3m2

0.7875

48,500円

昭和59年度

2戸

64.4m2

0.7875

49,000円

田原住宅

平成元年度

簡易耐火構造2階建

2戸

61.6m2

0.7750

35,700円

平成2年度

2戸

62.7m2

0.7750

37,400円

布瀬第1住宅

平成5年度

準耐火構造2階建

6戸

74.9m2

0.8125

65,800円

平成6年度

中層耐火構造3階建

12戸

79.9m2

0.8250

73,800円

平成7年度

6戸

79.9m2

0.8250

77,100円

別表第2(第17条関係)

1 増築の種類等

種類

面積

構造

既設住宅との距離

隣地境界との距離

軒高

設置場所

居室

独立の平屋建とし、床面積10m2以内

組立構造又は木造であること。

原則として1m以上

50cm以上

3m以下

裏庭

物置

床面積3.3m2以内

同上

同上

同上

2m以下

同上

日除け

奥行は、1.8m以内

間口は、住宅の桁行以内

本屋の外壁面に直接取り付けてはならない。

3m以下

同上

2 模様替えの種類

別途配線

ルームエアコンの取付け

その他市長が必要と認めたもの

3 その他の工事

市長が必要と認めたもの

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高梁市営住宅条例施行規則

平成16年10月1日 規則第186号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 住宅・建築
沿革情報
平成16年10月1日 規則第186号
平成17年4月1日 規則第17号
平成18年3月28日 規則第20号
平成18年3月29日 規則第21号
平成19年2月21日 規則第3号
平成20年5月16日 規則第29号
平成21年3月31日 規則第33号
平成22年3月31日 規則第21号
平成22年6月29日 規則第34号
平成23年3月24日 規則第9号
平成24年3月23日 規則第11号
平成25年3月26日 規則第13号
平成26年5月21日 規則第24号
平成27年3月26日 規則第14号
平成27年12月24日 規則第42号
平成28年1月4日 規則第1号
平成28年3月11日 規則第6号
平成29年3月8日 規則第3号
平成29年6月30日 規則第36号
平成30年3月23日 規則第6号
平成31年3月25日 規則第11号
令和2年2月3日 規則第1号
令和2年3月24日 規則第17号
令和3年3月24日 規則第11号
令和3年6月22日 規則第29号
令和4年1月11日 規則第1号
令和4年2月8日 規則第4号
令和5年1月27日 規則第6号