○高梁市営住宅管理人規程
平成16年10月1日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この告示は、高梁市営住宅条例(平成16年高梁市条例第262号)第53条第2項の規定に基づき、市営住宅管理人(以下「管理人」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 管理人は、市営住宅の入居者のうちから若干人を市長が委嘱する。
(職務)
第3条 管理人の職務は、次のとおりとする。
(1) 市営住宅に関する文書の配布
(2) 市営住宅及び共同施設等の保全指導
(3) 市営住宅及び共同施設等の修繕を必要とする箇所の報告
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要な事項の報告
(任期)
第4条 管理人の任期は、1年とする。ただし、補欠委嘱の場合は、前任者の残任期間とする。
(1) 管理人から辞任の申出があったとき。
(2) 職務の遂行上支障があると認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理人として不適当であると認めたとき。
(謝礼金)
第6条 管理人に対して、毎年予算の範囲内で報償費を支給することができる。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。