○高梁市営住宅管理人規程

平成16年10月1日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この告示は、高梁市営住宅条例(平成16年高梁市条例第262号)第53条第2項の規定に基づき、市営住宅管理人(以下「管理人」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 管理人は、市営住宅の入居者のうちから若干人を市長が委嘱する。

(職務)

第3条 管理人の職務は、次のとおりとする。

(1) 市営住宅に関する文書の配布

(2) 市営住宅及び共同施設等の保全指導

(3) 市営住宅及び共同施設等の修繕を必要とする箇所の報告

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要な事項の報告

(任期)

第4条 管理人の任期は、1年とする。ただし、補欠委嘱の場合は、前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第5条 市長は、管理人が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず解嘱する。

(1) 管理人から辞任の申出があったとき。

(2) 職務の遂行上支障があると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理人として不適当であると認めたとき。

(謝礼金)

第6条 管理人に対して、毎年予算の範囲内で報償費を支給することができる。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

高梁市営住宅管理人規程

平成16年10月1日 告示第82号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 住宅・建築
沿革情報
平成16年10月1日 告示第82号