○高梁市営住宅駐車場条例

平成16年10月1日

条例第266号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が管理する市営住宅及び市営単独住宅(以下「住宅」という。)に入居する者の専用駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

区画数

市営原田住宅駐車場

高梁市上谷町4332番地1

11区画

市営松山住宅駐車場

高梁市下谷町4811番地

52区画

市営上谷住宅駐車場

高梁市上谷町4305番地

16区画

市営上谷第2住宅駐車場

高梁市上谷町4306番地1

25区画

市営浜住宅駐車場

高梁市浜町1973番地

7区画

市営頼久寺住宅駐車場

高梁市頼久寺町21番地1

19区画

市営御前住宅駐車場

高梁市御前町2326番地

16区画

市営内山下第1住宅駐車場

高梁市内山下138番地

14区画

市営下谷住宅駐車場

高梁市下谷町4762番地2

23区画

市営北山住宅駐車場

高梁市落合町阿部930番地8

7区画

高梁市落合町阿部930番地10

4区画

市営長屋住宅駐車場

高梁市備中町長屋5番地1

18区画

市営単独住宅高梁団地駐車場

高梁市落合町阿部1190番地1

76区画

市営単独住宅落合団地駐車場

高梁市落合町阿部2290番地1

30区画

高梁市落合町阿部2224番地1

111区画

市営単独住宅臥牛団地駐車場

高梁市原田南町1187番地2

63区画

(使用者の資格)

第3条 駐車場を使用することができる者は、当該住宅の入居者とする。

(使用期間)

第4条 駐車場を使用することができる期間は、当該住宅へ入居の日から退去の日までとする。

(使用料)

第5条 駐車場の使用料(以下「使用料」という。)は、1区画当たり2,000円以内とする。ただし、市営単独住宅高梁団地及び市営単独住宅落合団地については、1区画当たり2,500円以内とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を変更することができる。

(1) 物価変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場の改良を施したとき。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市営住宅駐車場設置条例(平成5年高梁市条例第35号)又は備中町営住宅設置及び管理条例(平成9年備中町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月27日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第20号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第13号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構及び一般財団法人SK総合住宅サービス協会との間で駐車場利用の契約を締結し、現に使用している者については、この条例の施行の日以降駐車場を継続して使用することができる。

(平成26年6月30日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構及び一般財団法人SK総合住宅サービス協会との間で駐車場利用の契約を締結し、現に使用している者については、この条例の施行の日以降駐車場を継続して使用することができる。

高梁市営住宅駐車場条例

平成16年10月1日 条例第266号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 住宅・建築
沿革情報
平成16年10月1日 条例第266号
平成20年3月27日 条例第6号
平成21年3月25日 条例第20号
平成22年3月24日 条例第13号
平成25年12月25日 条例第47号
平成26年6月30日 条例第39号