○高梁市営住宅駐車場条例
平成16年10月1日
条例第266号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が管理する市営住宅及び市営単独住宅(以下「住宅」という。)に入居する者の専用駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 区画数 |
市営原田住宅駐車場 | 高梁市上谷町4332番地1 | 11区画 |
市営松山住宅駐車場 | 高梁市下谷町4811番地 | 52区画 |
市営上谷住宅駐車場 | 高梁市上谷町4305番地 | 16区画 |
市営上谷第2住宅駐車場 | 高梁市上谷町4306番地1 | 25区画 |
市営浜住宅駐車場 | 高梁市浜町1973番地 | 7区画 |
市営頼久寺住宅駐車場 | 高梁市頼久寺町21番地1 | 19区画 |
市営御前住宅駐車場 | 高梁市御前町2326番地 | 16区画 |
市営内山下第1住宅駐車場 | 高梁市内山下138番地 | 14区画 |
市営下谷住宅駐車場 | 高梁市下谷町4762番地2 | 23区画 |
市営北山住宅駐車場 | 高梁市落合町阿部930番地8 | 7区画 |
高梁市落合町阿部930番地10 | 4区画 | |
市営長屋住宅駐車場 | 高梁市備中町長屋5番地1 | 18区画 |
市営単独住宅高梁団地駐車場 | 高梁市落合町阿部1190番地1 | 76区画 |
市営単独住宅落合団地駐車場 | 高梁市落合町阿部2290番地1 | 30区画 |
高梁市落合町阿部2224番地1 | 111区画 | |
市営単独住宅臥牛団地駐車場 | 高梁市原田南町1187番地2 | 63区画 |
(使用者の資格)
第3条 駐車場を使用することができる者は、当該住宅の入居者とする。
(使用期間)
第4条 駐車場を使用することができる期間は、当該住宅へ入居の日から退去の日までとする。
(使用料)
第5条 駐車場の使用料(以下「使用料」という。)は、1区画当たり2,000円以内とする。ただし、市営単独住宅高梁団地及び市営単独住宅落合団地については、1区画当たり2,500円以内とする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を変更することができる。
(1) 物価変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 駐車場の改良を施したとき。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第20号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第13号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構及び一般財団法人SK総合住宅サービス協会との間で駐車場利用の契約を締結し、現に使用している者については、この条例の施行の日以降駐車場を継続して使用することができる。
附則(平成26年6月30日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構及び一般財団法人SK総合住宅サービス協会との間で駐車場利用の契約を締結し、現に使用している者については、この条例の施行の日以降駐車場を継続して使用することができる。