○高梁市営住宅防火管理要綱

平成16年10月1日

訓令第46号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市営住宅における防火管理を適正に実施するために必要な事項を定めるものとする。

(防火管理者の設置)

第2条 市営住宅のうち1棟の居住者が50人以上の市営住宅(以下「共同住宅」という。)に防火管理者を置く。

2 前項の防火管理者の設置において、同一敷地内に共同住宅が2以上ある場合は、これらの共同住宅を一つの共同住宅とみなす。

(防火管理者の選任)

第3条 市長は、共同住宅の防火管理者を選任するものとする。

2 防火管理者の選任に当たっては、防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる者であって、かつ、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「施行令」という。)第3条第1項に規定する資格を有するものとする。

(防火管理者の責務)

第4条 防火管理者は、防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて市長の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。

2 防火管理者は、消防の用に供する設備、消防用水若しくは消防活動上必要な施設の点検及び整備又は火気の使用若しくは取扱いに関する監督を行うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない。

3 防火管理者は、消防計画を作成し、これに基づいて消火、通報及び避難の訓練を定期的に実施しなければならない。

(消防計画の作成)

第5条 防火管理者は、消防計画を作成する場合は、共同住宅の実状に応じて、次に掲げる事項についてこれを作成するものとする。

(1) 自衛消防の組織に関すること。

(2) 火災予防上の自主検査に関すること。

(3) 消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な設備の点検及び整備に関すること。

(4) 避難通路、避難口、安全区間、排煙又は防煙区画その他避難施設の維持管理に関すること。

(5) 防火上必要な教育に関すること。

(6) 消火、通報及び避難の訓練の計画、実施に関すること。

(7) 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。

(8) 防火管理に係る消防機関との連絡に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、共同住宅における防火管理に関し必要な事項

2 防火管理者は、消防計画の作成に当たっては、所轄消防機関及び当該自衛消防組織と協議するものとする。

(自衛消防組織の育成)

第6条 防火管理者は、その管理に係る共同住宅の居住者によって構成される自衛消防組織を当該居住者を指導して編成させるものとする。この場合において、共同住宅に市営住宅自治会組織があるときは、当該市営住宅自治会組織の単位ごとに自衛消防組織を編成させるものとする。

2 前項により自衛消防組織を編成させた場合は、防火管理者は、消防計画に添って次に掲げる事項について当該自衛消防組織の活動を指導するものとする。

(1) 消防計画の運用推進に関すること。

(2) 初期消火、通報、避難、避難誘導などの訓練の実施に関すること。

(3) 火災予防上必要な措置に関すること。

(4) 消防用設備の自主点検に関すること。

(5) 震災予防措置及び地震時の活動に関すること。

(6) 防火管理者への連絡・報告に関すること。

(7) 消防関係者への協力に関すること。

(消防用設備等の点検等)

第7条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条の3の3に規定する共同住宅の消火設備、警報設備及び避難設備(以下「消防用設備等」という。)の定期点検は、消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者(以下「有資格者」という。)に委託し行わせるものとする。

2 市長は、有資格者から遅滞なく前項の点検の結果を報告させるものとする。

(改善事項の報告等)

第8条 防火管理者は、前条第2項の点検の報告又は所轄消防機関の立入検査結果の通知によって消防用設備等及び住宅設備に関して改善を要するものがあるときは、直ちにこれを市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告又は前条第2項の報告若しくは所轄消防機関の立入検査結果の通知のうち消防用設備等及び住宅設備に関して改善を要するものがあるときは、必要な措置(直ちに措置できないものについては改善計画)を行うものとする。

3 防火管理者は、所轄消防機関の立入検査のうち消防用設備及び住宅設備の改善を伴わない指摘事項については、自衛消防組織に当該検査結果を通知するとともに必要に応じて改善指導を行うものとする。

(消防法令に基づく届出等)

第9条 法及びその関係法令に基づく所轄消防機関に対する届出及び報告(以下「届出等」という。)は、次表に定めるところによる。

届出等を要する事項

届出等を行う者

根拠法令

内容

法第8条第2項

防火管理者の選任及び解任の届け

市長

消防法施行規則第3条第1項

消防計画の作成・変更の届け

防火管理者

法第17条の3の3

消防用設備等の点検結果の報告

市長

法第4条

立入検査指摘事項の措置状況の報告

市長

(記録整理)

第10条 防火管理者は、各種届出及び消防用設備の点検・報告並びに訓練の実施結果等を市営住宅防火管理維持台帳に記録整理するものとする。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

高梁市営住宅防火管理要綱

平成16年10月1日 訓令第46号

(平成16年10月1日施行)