○高梁市宅地分譲規則

平成16年10月1日

規則第190号

(趣旨)

第1条 この規則は、自ら使用するため住宅を必要とする者に対し、その建設を容易にするための宅地の分譲に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「宅地」とは、市が分譲の目的をもって土地を取得し、造成し、分譲する住宅及び利便施設(以下「住宅」という。)の敷地をいう。

2 この規則において「利便施設」とは、自ら使用する住宅に併せて建設する附属建物をいう。

3 この規則において「分譲」とは、宅地の所有権を譲渡することをいう。

(譲受人の募集)

第3条 宅地の譲受人(以下「譲受人」という。)の募集は、市の発行する広報紙、新聞、掲示等によって行うものとする。

2 前項の募集に当たっては、宅地の所在地、分譲する総面積、区画数及び1区画当たり面積、譲受人の資格、分譲価格、分譲の条件、申込方法、譲受人選定の方法、申込期間及び場所その他必要な事項を公告する。

(譲受人の資格)

第4条 譲受人となることができる者は、次に掲げる条件を備える者でなければならない。

(1) 自ら使用する住宅を建設するため宅地を必要とする者

(2) 分譲代金の支払ができる者で、当該宅地の上に住宅を建設するための資金が調達できるもの

(特定者への分譲)

第5条 市は、次に掲げる事由に該当する者には公募を行わず、優先して分譲することができる。

(1) 市内公共事業による立ち退き者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者

(分譲申込み)

第6条 分譲を受けようとする者は、造成宅地分譲申込書(様式第1号)を別に定める期間中に提出しなければならない。

(譲受人の選定及び通知)

第7条 前条の申込みをした者の数が分譲する同一区画の宅地に2人以上ある場合においては、公開抽選その他公正な方法により譲受人を選定する。

2 市長は、前項による譲渡人を選定したときは、その旨を当該譲受人に通知するものとする。

(分譲価格)

第8条 宅地の1区画当たりの分譲価格は、宅地の取得に要した費用及び宅地の造成に要した費用その他の経費を合計した金額を分譲する総面積で除した金額にその区画面積を乗じた額とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、宅地の位置及び品位等を考慮し、前項により算出した分譲価格を加減することができる。

(契約の締結)

第9条 第7条第2項の通知を受けた譲受人は、市長が指定する期間内に別に定める内容による宅地分譲契約(以下「契約」という。)を締結するとともに、当該宅地の分譲価格の2割以上に相当する契約保証金(以下「保証金」という。)を納入しなければならない。

2 保証金には、利息をつけない。

第10条 削除

(分譲の条件)

第11条 市は、次の条件によって譲受人に宅地を分譲するものとする。

(1) 分譲を受けた日から3年以内に住宅の建設を完了すること。

(2) 宅地を他人に譲渡し、又は貸し付けないこと。

(3) この規則又は契約の条項に違反しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(分譲代金の支払)

第12条 譲受人が第9条の契約を締結したときは、宅地の引渡しが完了するまでに分譲価格から既に納付した保証金を控除した額を市に支払わなければならない。

(宅地の引渡し)

第13条 宅地の引渡しは、市長の指定する職員と譲受人双方立会いの上で行い、当該引渡しの際に分譲宅地引渡書(様式第2号)2通を作成して市長及び譲受人がそれぞれ1通を保有するものとする。

(登記費用)

第14条 宅地の所有権移転登記は、前条の引渡しの後、市が行うものとし、これに要する費用は、譲受人の負担とする。

(分譲決定の取消し及び契約の解除)

第15条 市長は、譲受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、分譲の決定を取り消し、又は契約を解除することができる。ただし、譲受人がやむを得ない事情により事前に市長の承諾を受けた場合は、この限りでない。

(1) 分譲の申込みが偽りの記載又は不正の手段によって行われたとき。

(2) 第4条に規定する資格要件を欠くに至ったとき。

(3) 第9条第1項に規定する契約を市長が指定する期日までに締結しないとき。

(4) 分譲代金の支払を契約に定める日から60日以上遅延したとき。

(5) 分譲の決定の取消し又は契約解除の申出をしたとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合は、既に支払われた分譲代金(保証金を含む。以下同じ。)を譲受人に返還するものとする。ただし、返還金には利子を付さない。

(宅地の買戻し)

第16条 市長は、譲受人が第11条に定める分譲条件に違反したとき及び前条第1項第1号の規定に該当したときは、その宅地を買い戻すものとする。

(損害賠償)

第17条 前2条の規定により契約の解除あるいは宅地の買戻しを行った場合において、市が損害を受けたときは、譲受人は、これを賠償しなければならない。

2 譲受人が前項の損害を賠償しないときは、既に支払われた分譲代金をこれに充当することができる。

(届出義務)

第18条 譲受人は、第11条第1号の規定による住宅建築計画の実施について、次のとおり市長へ届け出る義務を負う。

(1) 宅地分譲住宅建築着工届(様式第3号)

(2) 宅地分譲住宅建築完成届(様式第4号)

(3) 宅地分譲住宅建築計画変更届(様式第5号)

(その他)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市宅地分譲規則(昭和48年高梁市規則第23号)又は備中町宅地分譲要綱(平成15年備中町告示第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月6日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市宅地分譲規則

平成16年10月1日 規則第190号

(令和4年2月1日施行)