○土地譲渡益重課税制度に係る優良宅地認定事務処理要綱

平成16年10月1日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この告示は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イの規定に基づく認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イの規定による認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書(様式第2号)及び設計図

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域区域図

(4) 造成区域内の土地の登記簿謄本

(5) 造成区域内の公図の写し

(6) 申請手続を第三者に委任する場合には委任状

(7) 宅地造成に関する法令上の許可等の状況申告書(様式第3号)

(8) 工事着手前、工事中及び竣工時の写真

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域内の土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。

4 第2項第1号の設計図は、別表により作成したものでなければならない。

5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺5万分の1以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。

6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において、市界、市の区域内の町又は字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

(認定の基準)

第3条 市長は、前条第1項の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続がこの告示に違反していると認めるときは、認定を行わないものとする。

(証明書の交付)

第4条 市長は、第2条第1項の申請に係る宅地の造成が認定基準に適合して行われたものと認める場合には、証明書(様式第4号)を交付するものとする。

(申請書等の提出部数)

第5条 この告示の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は、正本及び副本各1部とする。

(手数料)

第6条 第2条の申請書を提出した者は、高梁市手数料条例(平成16年高梁市条例第51号)に規定する手数料を納付しなければならない。

(その他)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の土地譲渡重課税制度に係わる優良宅地認定事務処理要綱(平成2年高梁市告示第25号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年1月11日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

 

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

1000分の1以上

 

造成計画縦横断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

300分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤並びにがけ面の保護の方法

50分の1以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。

2 擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏こめコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐい地盤面及び位置、材料及び寸法

50分の1以上

 

道路縦横断面図

1 縦断図

測点(間隔20m以内)、勾配(%)、現地盤高、計画地盤高、単距離及び追加距離、切盛高、曲線、基準点(D・L)

2 横断図

路面、路盤の詳細、人孔の形状(点線にて記入)、雨水桝及び取付管の形状、道路側溝の位置・形状寸法、埋設管の位置、道路横断勾配、幅員

横 500分の1以上

縦 300分の1以上

200分の1以上

 

道路構造図

道路の記号、道路の幅員構成、横断勾配(%)、路面・路盤の材料、品質、形状及び寸法、側溝及び埋設管等の位置、形状及び寸法

50分の1以上

 

工作物の構造図

施設の名称及び記号、施設の寸法・材料の詳細

50分の1以上

鉄筋コンクリート造の場合は、配筋図を要する。

擁壁の構造図

「土地譲渡益重課税制度に係る優良宅地認定に関する技術的基準」により計算すること。

 

高さ1.0メートル以上の鉄筋コンクリート擁壁、動力式コンクリート擁壁を設置するとき作成すること。

排水の流量計算書

「土地譲渡益重課税制度に係る優良宅地認定に関する技術的基準」により計算すること。

 

既存水路等の通水能力の算出根拠を示す計算書の作成を要する場合がある。

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土地譲渡益重課税制度に係る優良宅地認定事務処理要綱

平成16年10月1日 告示第83号

(令和4年2月1日施行)