○高梁市水道事業の設置等に関する条例

平成16年10月1日

条例第267号

(設置)

第1条 生活用水その他浄水を市民に供給するため水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮し、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。

2 水道事業の区域、給水人口及び1日最大給水量は、次のとおりとする。

(1) 給水区域 本市の認可を受けた区域内

(2) 給水人口 3万8,752人

(3) 1日最大給水量 1万7,101立方メートル

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定により、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定により、水道事業の管理者の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価額(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第5条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、次に掲げる場合とする。

(1) 負担付きの寄附又は贈与を受ける場合

(2) 法律上市の義務に属する損害賠償の額(100万円を超える場合に限る。)を定める場合

(業務状況の作成)

第6条 管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの状況を説明する書類(以下「業務状況」という。)を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務状況には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する業務状況においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する業務状況においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事由により、第1項に定める期日までに業務状況を提出することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年高梁市条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月25日条例第21号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第15号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

高梁市水道事業の設置等に関する条例

平成16年10月1日 条例第267号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年10月1日 条例第267号
平成21年3月25日 条例第21号
平成22年3月24日 条例第15号
令和元年9月25日 条例第32号