○高梁市水道事業公印規則
平成16年10月1日
規則第191号
(趣旨)
第1条 この規則は、水道事業における公印の保管及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の定義)
第2条 この規則において「公印」とは、水道事業管理者、企業出納員及び現金取扱員の表章として用いる職印をいう。
(公印の種類)
第3条 公印の種類、ひな形及び寸法は、別表のとおりとする。
(公印事務の整理)
第4条 公印の製作、改刻又は廃止に関する事務は、管理者の決裁を経なければならない。
2 公印を廃止したときは、廃印の日から1年間保存した後これを焼却するものとする。
(課長の任務)
第5条 水道事業担当課長(以下「課長」という。)は、公印台帳を作成し、現に使用中の公印のすべてを登録し、整理保存しなければならない。
2 課長は、必要に応じ公印の保管及び使用その他の状況を調査し、管理者に報告しなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に決裁済みの原議書を添えて課長に提示し押印を受けるものとする。
(公印の刷り込み)
第7条 課長は、特に必要があるときは、公印の印影を刷り込むことができる。
2 公印の印影の刷り込みに当たっては、これを縮小することができる。この場合、印影の同一性を損なわないように注意しなければならない。
3 課長は、公印の印影の刷り込みをした用紙を厳重に保管し、不用となった用紙の処分については、十分留意しなければならない。
4 課長は、刷り込みに使用した凸版を厳重に保管しなければならない。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第27号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 印材 |
水道専用市長印 | 1 | てん書 | 方 20mm | つげ |
企業出納員領収印 | 2 | かい書 | 径 20mm | ゴム印 |
現金取扱員領収印 | 3 | かい書 | 径 19mm | ゴム印 |
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