○高梁市水道企業職員の被服等の貸与規程
平成16年10月1日
水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道企業職員(以下「職員」という。)が現業業務に従事するときに着用しなければならない被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(種類及び貸与品目等)
第2条 貸与する被服の種別、貸与品目、貸与を受ける者、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
(着用期間)
第3条 被服の着用期間は、次のとおりとする。
(1) 夏服 6月1日から9月30日まで
(2) 冬服 10月1日から翌年5月31日まで
(3) 防寒衣 11月1日から翌年3月31日まで
(保全)
第4条 被服の取扱いについては、常に細心の注意を払い、これの補修及び洗濯は、自弁とする。
2 貸与期間中職員が故意又は過失により、被服を損傷し、又は亡失したときは、使用期間の残余年数に応じて、その実費を弁償させることができる。
(返納)
第5条 職員が貸与期間満了前に退職及び休職を命ぜられ、又は死亡したときは、速やかに被服を返納しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(被服の支給)
第6条 貸与期間を経過した被服は、貸与を受けた者に無償で支給する。
(特別貸与)
第7条 課長が必要と認めた場合は、常勤の臨時職員及び会計年度任用職員に対し、この規程による貸与品の一部又は全部を特に貸与することができる。
(貸与品に対する調査)
第8条 課長は、貸与品の使用状況及びその適応性を調査し、必要な処置を講じなければならない。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日水管規程第2号)
この規程は、令和3年6月29日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
貸与品目 | 貸与を受ける者 | 数量 | 貸与期間 | 制式 |
冬服 | 現業業務に従事する職員 | 1着 | 2冬 | 1号 |
夏服 | 〃 | 1着 | 2夏 | 2号 |
防寒衣 | 〃 | 1着 | 3冬 | 3号 |
備考 貸与期間は、損耗の程度により一部又は全部につき適宜伸縮することができる。 |