○高梁市給水条例

平成16年10月1日

条例第271号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 給水事業

第1節 給水装置の工事及び費用の負担区分等(第6条―第19条)

第2節 給水(第20条―第26条)

第3節 給水の停止等(第27条―第30条)

第3章 料金、手数料及び負担金

第1節 給水料金(第31条―第36条)

第2節 手数料(第37条)

第3節 負担金等(第38条・第39条)

第4節 給水料金、手数料その他の費用の減免等(第40条)

第4章 貯水槽水道(第41条・第42条)

第5章 雑則(第43条―第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、高梁市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するため、水道法(昭和32年法律第177号)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水 給水装置により水を供給することをいう。

(2) 配水管 給水区域内の需要者へ水を供給するため、配水池から2戸分岐に至るまでの市が布設する水道管をいう。

(3) 給水装置 配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(4) 量水器 水の使用量を計量する機器をいう。

(5) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

(給水区域)

第3条 この条例を適用する高梁市水道事業の給水区域は、別表第1の区域とする。

(給水)

第4条 市長は、給水にあっては、常時水の供給を行う。

2 市長は、非常災害その他やむを得ない事情による場合又は水道法(昭和32年法律第177号)若しくはこの条例の規定による場合は、給水を制限し、又は停止することができる。

(給水の制限又は停止の予告等)

第5条 市長は、前条第2項の規定により給水を制限し、又は停止しようとするときは、その区域及び期間をその都度予告するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

2 市長は、前条第2項の規定による給水等の制限又は停止により損害を生じてもその責めを負わない。

第2章 給水事業

第1節 給水装置の工事及び費用の負担区分等

(給水装置の使用区分)

第6条 給水装置の使用は、次の区分による。

(1) 専用使用 1戸又は1世帯で使用するもの

(2) 連合使用 1戸で2世帯以上連合して使用するもの

(3) 消火栓使用 消防用に使用するもの

(新設等の申込み)

第7条 給水装置の新設、改造又は撤去をしようとする者は、あらかじめ市長に申し込みその承認を受けなければならない。

2 前項の申込みについて利害関係人があるときは、申込者は、その者の承諾を得なければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(第三者の異議についての責任)

第8条 市長が施行する給水装置工事について、利害関係人その他の者から異議があるときは、工事申込者の責任とする。

(給水装置の管理区分)

第9条 給水装置の所有と管理については、次のとおりとする。

(1) 配水管から分岐して量水器まで(量水器を含む。)は、市の所有、管理とする。

(2) 量水器から下流の設備は、使用者等の所有、管理とする。

2 前項の規定にかかわらず、屋内に量水器を設置する場合においては、配水管から屋外の止水栓までを市、屋外の止水栓から下流の設備(量水器を除く。)を使用者等の所有、管理とする。

(給水装置の使用者)

第10条 給水装置の所有者は、給水装置を他人に使用させることができる。

2 前項の使用者は、所有者と連署して市長に届出をしなければならない。

(所有者の代理人)

第11条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は市長が必要と認めたときは、市内に居住する代理人を選任し、連署して市長に届出をしなければならない。

2 代理人は、工事負担金及び給水料金等この条例に定める必要な事項を代理し、一切の義務を負うものとする。

3 市長は、代理人が不適当であると認めたときは、その変更を命ずることができる。

(総代人)

第12条 給水装置を連合使用するものは、水道の使用に関する事項を処理させるため総代人1人を選任し、連署して市長に届出をしなければならない。総代人を変更した場合も、同様とする。

2 市長は、総代人が不適当であると認めたときは、その変更を命ずることができる。

(工事の施行)

第13条 給水装置工事の設計及び工事は、市長が行う。ただし、市長が指定する者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が市長の承認を受けて行うことができる。

2 指定給水装置工事事業者が給水装置工事の設計及び工事を行う場合は、市長が行う設計審査及び材料検査を当該工事の着工前に、工事検査を当該工事のしゅん工後に受けなければならない。この場合において、市長は、工事検査に合格しなかったときは、当該給水装置に係る第20条の給水の申込みを承認しないものとする。

3 指定給水装置工事事業者について必要な事項は、市長が別に定める。

(附帯工事の施行)

第14条 給水装置工事を施行したため、建造物その他の復旧を要する場合は、申込者においてこれを復旧するものとする。

(構造及び材質の基準)

第15条 給水装置の構造及び材質についての基準は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に定めるもののほか、市長が別に定めるところによる。

(工事費の負担区分)

第16条 給水装置工事及び給水申込みに伴い市において新たに配水管の布設が必要となる場合の工事に要する経費は、すべて申込者の負担とする。ただし、市長が市の費用で施行し、又は減額し、若しくは免除することが適当と認めた場合については、この限りでない。

2 給水区域の新設及び拡張において、市長が特に必要と認めた場合の工事費については、別に定める。

(工事費の算出方法)

第17条 市長が工事を行う場合の費用は、次に掲げるものの合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 路面復旧費

(5) 工事監督費

(6) 諸経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 工事費の算出について必要な事項は、市長が別に定める。

(工事費の前納)

第18条 給水装置工事の申込者は、市長が算出した給水装置工事費を前納しなければならない。

2 市長は、前項の規定により納入された工事の費用を当該工事のしゅん工後に精算するものとする。

3 市長は、申込者が第1項の工事の費用を市長が指定した期限内に納入しないときは、第7条の給水装置の新設等の申込みがなかったものとみなす。ただし、期限内に納入しないことについて特別の理由があると認めるときは、納入を猶予することができる。

(給水装置の変更)

第19条 市長は、配水管の移転その他の理由により給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、給水装置の使用者、所有者、代理人及び総代人(以下「使用者等」という。)の同意がなくてもこれを施行することができる。

2 前項の工事費は、市の負担とする。

第2節 給水

(給水の申込み)

第20条 給水を受けようとする者は、あらかじめ市長に申し込み、承認を受けなければならない。

2 前項において、現に連合使用されているものに加入しようとするときは、総代人の連署を必要とする。

(量水器の設置及び管理)

第21条 量水器は、市長が設置し使用者等に保管させるものとする。

2 使用者等は、量水器を適切に管理するものとし、正当な理由なくして量水器を滅失し、又は損傷したときは、その損害額を賠償しなければならない。

(届出の義務)

第22条 使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届出をしなければならない。

(1) 給水を中止し、又は廃止するとき。

(2) 消火栓を演習使用するとき。

2 使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届出をしなければならない。

(1) 使用者等の名義及び住所に変更があったとき。

(2) 量水器を滅失し、又は損傷したとき。

(3) 火災のため消火栓を使用したとき。

(消火栓の使用)

第23条 消火栓は、消防、消防演習又は市長が許可した場合のほか使用してはならない。

2 消防演習又は前項の許可を得て消火栓を使用するときは、市長の指定する職員の立会いを受けなければならない。

(非常災害等の臨時使用)

第24条 市長は、非常災害その他公益上必要があると認めたときは、給水装置及びその附属具を無償で臨時に使用し、又は使用させることができる。この場合、使用者等は、これに拒むことはできない。

(給水装置の検査等)

第25条 給水装置の機能又は水質について使用者等から検査の請求があったときは、市長がこれを行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査について特別の費用を要するときは、請求者からその実費を徴収する。

第26条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、使用者等に対し、必要な措置を指示することができる。

第3節 給水の停止等

(給水の停止)

第27条 市長は、工事の申込者及び使用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、その理由の継続する間給水を停止することができる。

(1) 給水装置の構造及び材質が基準に適合しなくなったとき。

(2) 工事費、修理費、給水料金等を指定期限内に納入しないとき。

(3) 正当な理由なくして給水量の測定若しくは給水装置の検査を拒み、又は妨げたとき。

(4) 給水装置を汚染するおそれのある器物又は施設と連結して使用している場合において警告を発してもなおこれを改めないとき。

(給水の中止)

第28条 市長は、次に掲げる場合に限り、使用者等からの申出による給水の中止を認めることができる。

(1) 特別な理由により3箇月以上不在にする場合

(2) 転居等により空き家となる場合で、将来使用の見込みがある場合

(3) 借家、アパート等(公営住宅を含む。)の賃貸住宅を退居する場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めた場合

(給水装置の切離し)

第29条 市長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。この場合、給水に関する権利は、消滅する。

(1) 使用者等が3箇月以上所在不明であり、かつ、当該給水装置により給水を受ける者がいないとき。

(2) 給水装置が8年間使用中止の状態にあるとき。

(注意義務)

第30条 使用者等は、給水装置の使用に当たっては水が汚染し、又は漏水しないよう注意しなければならない。

第3章 料金、手数料及び負担金

第1節 給水料金

(料金の徴収及び方法)

第31条 給水料金は、使用者等から毎月徴収する。ただし、特別な場合は、臨時徴収することができる。

2 連合使用における給水を受ける者は、連帯して給水料金支払の責めを負うものとする。

3 給水料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により徴収する。

(給水量の測定)

第32条 給水量の測定は、量水器により行う。ただし、量水器の故障その他の事情により測定することができないときは、市長が別に定めるところにより給水量を決定する。

(給水料金の額)

第33条 給水料金の額は、別表第2に定めるところにより1箇月ごとに算出した基本料金と従量料金を合算した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

(給水料金の算定)

第34条 市長は、あらかじめ指定した日(以下「定例日」という。)に量水器により、給水量の測定を行い算定する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日に測定することができる。この場合において、当該測定は、定例日になされたものとみなす。

(特別な場合における給水料金の算定)

第35条 定例日から次の定例日の前日の間において給水を開始し、又は中止したときの給水料金の額は、使用日数が15日に満たないときは、基本料金を2分の1とし、その基本料金と従量料金を合算した額とする。ただし、基本水量の定めのあるものについては、基本水量の2分の1を超える水量から従量料金の規定を適用する。

2 給水中止時の給水料金は、給水の中止を届け出た翌月から徴収しない。

(給水制限停止の場合の給水料金)

第36条 天災地変その他やむを得ない理由により、給水を制限し、又は停止した場合でも、給水料金は、減免しない。また、違反処分のため給水を停止した場合においても、同様とする。ただし、市長において特に減免の必要があると認めたときは、この限りでない。

第2節 手数料

(手数料)

第37条 指定給水装置工事事業者の新規指定手数料又は指定更新手数料として、1件当たり1万円を徴収する。

2 前項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。

第3節 負担金等

(負担金)

第38条 給水装置を新設し、若しくは給水管を増径する場合又は従前の給水装置を撤去し新規に給水装置を設置(従前の給水装置に係る給水管の口径に比べて増径を伴う場合に限る。)しようとする者は、給水申込負担金(以下「負担金」という。)を納付しなければならない。

2 負担金の額は、各給水区域及び給水装置の給水管の口径に応じ、別表第3に掲げるとおりとする。ただし、給水装置を改造しようとする者に係る負担金は、改造後の給水管の口径に対応する負担金の額から改造前の給水装置の給水管の口径に対応する負担金の額を控除して得た額とし、市内区域での転居により旧住居で給水を廃止し、新住居において給水を申し込もうとする者に係る負担金は、転居前の給水管の口径に対応する負担金の額から転居後の給水装置の給水管の口径に対応する負担金の額を控除して得た額とする。

3 負担金は、給水装置工事申込みの際徴収する。

4 既納の負担金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(原因工事による費用負担)

第39条 道路の新設、拡張、改修、修繕、占用その他の理由により配水管及び附属具の移設、改造、撤去その他の変更を要するときは、市長がこれを施行し、これに要した費用は、特別の理由があるもののほか、その工事をしなければならないようにした者の負担とし、配水管及びその附属具の防護工事に要した費用もその者の負担とする。

第4節 給水料金、手数料その他の費用の減免等

(料金等の減免猶予)

第40条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金その他の費用を減免し、又は納付期限を猶予することができる。

第4章 貯水槽水道

(市の責務)

第41条 市長は、貯水槽水道(水道法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(水道法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、水道法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第5章 雑則

(過料)

第43条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第7条第1項の承認を受けないで給水装置工事をした者

(2) 第21条第1項の量水器の設置、第34条の給水量の測定、第26条の検査又は第27条の給水の停止を拒み、若しくは妨げた者

(3) 第30条の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(料金を免れた者に対する過料)

第44条 詐欺その他不正の行為によって第33条の料金の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(水道経営審議会)

第45条 市長は、水道事業を円滑に運営するため、高梁市水道経営審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

2 審議会の組織等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(水道施設管理補助員)

第46条 市長は、浄水場等の日常管理業務を補助させるため水道施設管理補助員(以下「管理補助員」という。)を置くことができる。

2 管理補助員は、水道事業担当課長の命を受け、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 浄水場の警備及び日常管理に関すること。

(2) 浄水場の運転監視及び操作に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業担当課長が必要と認める業務に関すること。

(委任)

第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市給水条例(昭和60年高梁市条例第25号)、有漢町簡易水道条例(昭和61年有漢町条例第2号)、成羽町簡易水道条例(昭和61年成羽町条例第11号)、川上町簡易水道条例(昭和62年川上町条例第17号)又は備中町簡易水道条例(昭和33年備中町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第3条に規定する給水区域のうち、黒鳥簡易水道、平川簡易水道、平川北簡易水道、平川東簡易水道、田原簡易水道及び湯野・西山簡易水道の区域に住所を有する者で令和2年3月31日までに申込みをしたものに対する給水装置工事に要する経費の負担は、第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 第3条に規定する給水区域のうち、吹屋簡易水道、中簡易水道、坂本簡易、成羽簡易水道及び日名簡易水道の区域に住所を有する者に対する平成17年3月調定分までの給水料金の徴収については、第31条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 第33条に規定する簡易水道の給水料金の額は、この条例の規定にかかわらず、平成18年3月調定分まで合併前の条例に規定する給水料金の額の例による。

6 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年3月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月27日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日条例第21号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日条例第12号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して給水を受けている者に係る上水道及び簡易水道の給水料金であって、施行日から平成26年4月30日までの間に初めて給水料金が確定するものについては、この条例による改正後の高梁市給水条例第33条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年3月18日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第1第1項の改正規定並びに同表第3項及び第5項を削る改正規定は、この条例の施行の日から平成29年4月1日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第6号で平成29年4月1日から施行)

(平成28年11月22日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して給水を受けている者に係る上水道及び簡易水道の給水料金であって、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の額が確定するものについては、この条例による改正後の第33条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は令和元年10月1日から、第2条及び次項の規定は令和2年4月1日から、第3条及び附則第3項の規定は令和7年4月1日から、第4条及び附則第4項の規定は令和12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年4月1日前から継続して給水を受けている者に係る上水道及び簡易水道の給水料金であって、令和2年4月1日から令和2年4月30日までの間に料金の額が確定するものについては、第2条の規定による改正後の高梁市給水条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

1 和田・神崎・陰地配水区

内山下、川端町、本町、新町、片原町、中之町、頼久寺町、石火矢町、御前町、小高下町、伊賀町、寺町、向町、間之町、甲賀町、八幡町、荒神町、柿木町、大工町、下町、南町、鍛冶町、中間町、弓之町、鉄砲町、栄町、東町、松原通、正宗町、横町、中原町、段町、旭町、奥万田町、和田町、浜町、原田北町、原田南町、上谷町、下谷町、松山の一部(広瀬、河内谷)、辻巻、近似、阿部、大瀬八長、神崎、寺の下、舟津上、舟津下、勘場上、勘場下、境谷、松原町神原の一部(神原南の一部)、高倉町田井の一部(肉谷の一部)

2 津川配水区

津川町今津の一部(上、中の上、中の下、下の上、下の下、駅前、幡見、地久、池田、出口、小才藤、佐与谷)、津川町八川の一部(駿河)、高倉町田井の一部(肉谷の一部)

3 川面・巨瀬配水区

鳴門を除く川面町全域、巨瀬町の一部(片岡、塩坪、陰地、宮瀬上、宮瀬下、尾原上、尾原下、柳上、柳下、柳西、畑、横田、園尾、友末、鴨木、仲畝、国時、家親、野前上、野前下、茶屋、和名谷、安元、古屋)、津川町八川の一部(木野山、高下迫、和井元、花田の一部、久原、中曾の一部、渡瀬、実相寺)、高倉町田井の一部(上梶村、下梶村、白木、上秋町、下秋町、野原、保々氷、皆名の一部)高倉町飯部の一部(高谷、石浦、秋ケ迫、大柏、河内、尾崎、飯部、清水石)、中井町西方の一部(入江、大松の一部)

4 宇治配水区

柴原を除く宇治町全域、成羽町羽山

5 中井配水区

追田、本村前、本村後、津々羅、畑、入野、横内、佐内、庄屋谷、西本、西、上野上、上野下、花木西、花木中、新市、鍛治屋、市場、蔵ケ市、井戸、西迫の一部、柴倉後、柴倉前、大草、大松の一部

6 松山配水区

大久保、山之上道敷、山之上米山、玉坂、楢井西、楢井中、楢井東

7 松原・落合配水区

宇治町柴原、松原町松岡、春木、大津寄、神原の一部(神原東、神原西、神原南の一部、神原北)、高倉町飯部の一部(浅所、井の木、眠里)、田井の一部(高山、皆名の一部)、落合町福地、原田

8 有漢町配水区

有漢町の全域、巨瀬町の一部

9 吹屋配水区

吹屋、中野地区及び坂本地区の郷迫、梶平の一部

10 中配水区

布寄、長地、相坂、羽根、小泉地区。ただし、田原を除く。

11 坂本配水区

坂本地区。ただし、郷迫、梶平地区の一部を除く。中野地区の一部及び備中町東油野地区の一部

12 成羽配水区

佐々木、星原、下原、成羽、下日名(畑ノ上の一部を除く。)、上日名(福松を除く。)

13 川上配水区

地頭、三沢(池田、笹の丸平地区を除く。)、領家(尾頃、西川合、東町、一の谷、郷地区を除く。)、仁賀(佐屋西、佐屋東を除く。)、芳井町花滝(房地地区)、七地、上大竹、下大竹、高山(角屋地区の一部地区、日向、陰地地区を除く。)

14 川合配水区

領家、尾頃、西川合、東町、一の谷、郷地区、臘数、吉木、備中町用瀬

15 高山市配水区

高山市(芋原、松節地区を除く。)、高山、角屋地区の一部、日向、陰地地区の一部、芳井町東三原

16 黒鳥配水区

志藤、下布瀬の一部、小那田、丸山、陰地、中布瀬、八幡、日名、上布瀬、布瀬住宅、市場、向長屋、長屋住宅、黒鳥住宅、黒鳥、数之瀬、向、郷、中郷、北迫、大原、東

17 平川配水区

上郷、中郷上組、中郷下組、下郷日名、下郷隠地、下郷宮側、天王臼谷、大原田間地、小迫通槇の一部、金野、平弟子、東安田、西安田の一部

18 平川北配水区

前北、後北、坪野乙原、名木

19 平川東配水区

堀井、小戸森、阿部浦、小林

20 田原配水区

角子惣田、田原下、田原中、田原上の一部、成羽町田原地区の一部

21 湯野・西山配水区

上原の一部、金石郷、森迫、笹屋、入野、北方、本郷、下谷、奥郷、指田の一部、正信、簾竹、高岩、目尾、奈良熊、麓、二五砂、六日、大蔵、高山

別表第2(第33条関係)

(1) 和田・神崎・陰地配水区の給水料金

量水器の口径

基本水量

基本料金

従量料金

13ミリメートル

10立方メートルまで

1,830円

10立方メートルを超える水量1立方メートルにつき 183円

20ミリメートル

10立方メートルまで

2,080円

25ミリメートル

2,180円

1立方メートルにつき 183円

30ミリメートル

3,000円

40ミリメートル

3,810円

50ミリメートル

6,110円

75ミリメートル

10,840円

100ミリメートル

14,460円

(2) 別表第1の2から21までの配水区の給水料金

量水器の口径

基本水量

基本料金

従量料金

13ミリメートル

10立方メートルまで

2,290円

10立方メートルを超える水量1立方メートルにつき 229円

20ミリメートル

10立方メートルまで

2,590円

25ミリメートル

3,000円

1立方メートルにつき 229円

30ミリメートル

4,070円

40ミリメートル

5,090円

50ミリメートル

7,790円

75ミリメートル

12,930円

別表第3(第38条関係)

口径別負担金額

13mm

20mm

25mm

30mm

40mm

50mm

75mm

100mm

44,000

88,000

143,000

220,000

363,000

660,000

1,320,000

2,310,000

高梁市給水条例

平成16年10月1日 条例第271号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第271号
平成17年3月28日 条例第14号
平成17年12月27日 条例第34号
平成21年3月25日 条例第21号
平成23年3月24日 条例第12号
平成24年3月23日 条例第12号
平成25年3月25日 条例第14号
平成26年3月26日 条例第14号
平成28年3月18日 条例第15号
平成28年11月22日 条例第38号
令和元年6月21日 条例第20号
令和元年9月25日 条例第33号