○高梁市水道給水装置基準規程
平成16年10月1日
水道事業管理規程第3号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給水管(第4条―第13条)
第3章 附属用具(第14条・第15条)
第4章 特殊装置(第16条―第23条)
第5章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、高梁市給水条例(平成16年高梁市条例第271号)第15条の規定に基づき、給水装置の構造及び施工の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の構造及び附属具)
第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する給水栓、止水栓及び給水栓をもって構成する。
2 給水装置には、止水栓保護箱その他の附属用具を備えなければならない。
(給水工事の種別)
第3条 給水工事は、次の工種に分類する。
(1) 新設工事 新たに給水装置を設置する工事をいう。
(2) 増設工事 既設給水装置に対して給水栓を増加する工事をいう。ただし、世帯の異なる場所へ給水栓を増加する場合は、新設工事とする。
(3) 変更工事 既設給水栓の位置又は止水栓から下流の給水管の布設位置を変更する工事をいう。
(4) 改造工事 出水不良その他の理由により、既設給水管の管種、口径の変更及び布設替えなどの工事をいう。
(5) 移転工事 給水装置の使用者が、転居などのため、所有給水装置を他の場所へ移転する工事をいう。
(6) 撤去工事 給水装置の全部又は一部を取り除く工事をいう。
(7) 修繕工事 2メートル以内の給水管、給水栓、水栓柱などの給水装置の部分的な修理及びメーター、給水栓の1メートル以内の位置変更の工事をいう。
第2章 給水管
(種類)
第4条 給水管は、鋳鉄管、ビニールライニング鋼管、ポリエチレンパイプ2層管及び硬質塩化ビニール管(以下「ビニール管」という。)以外のものであってはならない。
(口径)
第5条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮した適当な大きさであって、次のとおりとする。
13ミリメートル 20ミリメートル 25ミリメートル 30ミリメートル 40ミリメートル 50ミリメートル 75ミリメートル 100ミリメートル 150ミリメートル
(埋設深度)
第6条 給水管は、国道、県道及び市道では60センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上、宅地内では30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。
(材料の使用区分)
第7条 給水管に使用する材料の区分は、次のとおりとする。
給水管口径 | 配水管分岐から止水栓までの間 | 止水栓から水道メーターまでの間 |
25ミリメートル以下 | ビニールライニング鋼管 ポリエチレンパイプ2層管 | ビニール管 ビニールライニング鋼管 ポリエチレンパイプ2層管 |
30ミリメートル | ビニールライニング鋼管 ビニール管 ポリエチレンパイプ2層管 | 同上 |
40ミリメートル | 同上 | 同上 |
50ミリメートル | 同上 | 同上 |
75ミリメートル以上 | 鋳鉄管 ビニール管 ビニールライニング鋼管 | 鋳鉄管 ビニールライニング鋼管 |
(給水管の引込距離)
第8条 配水管から分岐した給水管の引込標準距離は、次のとおりとする。
給水管の口径 | 引込距離 |
13ミリメートル | 30メートル |
20ミリメートル | 50メートル |
25ミリメートル | 80メートル |
30ミリメートル | 150メートル |
40ミリメートル | 190メートル |
50ミリメートル | 300メートル |
(給水管の分岐数)
第9条 配水管から数戸に分岐する場合、分岐数の最大限度は、次のとおりとする。
(主管) 給水管の口径 | 分岐管 (13ミリメートル)の数 | 分岐管 (20ミリメートル)の数 |
13ミリメートル | 1 | 0 |
20ミリメートル | 3 | 1 |
25ミリメートル | 6 | 2 |
30ミリメートル | 11 | 5 |
40ミリメートル | 16 | 6 |
50ミリメートル | 30 | 10 |
(給水管からの取出し)
第10条 配水管からの取出口の位置は、他の給水管の取出口から30センチメートル以上離れていなければならない。
2 給水管の取出口は、口径50ミリメートル以下の場合は分水栓により、口径75ミリメートル以上の場合は丁字管によるものとする。
(止水栓及び制水弁の取付け)
第11条 公道接続部分の止水栓は、道路肩に近接して取り付けなければならない。
2 40ミリメートル以上の給水管の場合は、前項の場所及びメーター下流にメーターに近接して制水弁を取り付けなければならない。
(危険防止の措置)
第12条 給水管は、他の水系又は衝げき作用を起こすおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
2 給水管と他の配管との距離は、30センチメートル以上離さなければならない。
3 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
4 給水管の立上り及び露出管は、ビニールライニング鋼管を使用しなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。
6 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に逆流の防止に有効な設備をしなければならない。
7 ガス湯沸器、洗浄器等特に市がその器具と給水管との接続を認めたものに対しては、接続点付近に逆止弁及び止水栓(甲)を水平に取り付けなければならない。
(防護措置)
第13条 給水管の配管で次の場合は、適当な防護措置をしなければならない。
(1) 開渠を横断するとき。
(2) 軌道下その他電食又は衝げきのおそれのあるとき。
(3) 凍結又は損傷のおそれのあるとき。
(4) 酸、アルカリ等によって侵されるおそれ又は温度の影響を受けやすいとき。
第3章 附属用具
(メーター取付け)
第14条 メーターは、点検が容易にでき、常に乾燥していて損傷のおそれのない場所に給水栓より低位に、かつ、水平に取り付けなければならない。
(保護箱類)
第15条 メーター、止水栓及び制水弁の保護箱は、鋳鉄製、コンクリート製又はプラスチック製であって、市が定める規格のものでなければならない。
第4章 特殊装置
(受水槽)
第16条 給水管の口径に比較して著しく多量の水を一時に使用する場合その他必要のある場合は、受水槽を設置しなければならない。
2 受水槽への流入口は、落ち込みとし、受水槽の満水面から給水管の外径以上の間隔を保たせなければならない。
3 受水槽は、コンクリート造り、鉄筋コンクリート造り、ガラス繊維強化プラスチック製(FRP)又は鋼製を原則とし、その上部は密閉し、鋼製のものは内面を防触性塗装を施さなければならない。
4 必要に応じて電気自動開閉装置、ボールタップ、溢流管、排水管、制水弁を設けなければならない。
5 受水槽の溢流管は、汚水が逆入しないような構造としなければならない。
6 受水槽及び貯水槽の管理については、小規模貯水槽水道指導要領(平成14年10月18日付環境第621号)に規定する管理基準によるものとする。
(プール給水)
第17条 プールへの給水管の口径は、夜の10時から翌朝5時までの7時間以内に満水できる大きさでなければならない。
(その他の給水)
第18条 噴水、泉池、滝その他娯楽に使用する器具には、故障修理と流出量調節のため止水栓(甲)を水平に取り付けなければならない。
2 神社、仏閣の手洗いは、給水管と直結せず、落し込みとしなければならない。
3 天日利用温水タンクの流入口は落し込みとし、タンクの満水面から給水管の外径以上の間隔を保ち、上り管、下り管は別個に配管し、上り管には止水栓等を取り付けなければならない。
(高層建物に対する給水方式)
第19条 高層建物に対する給水方式は、次の2種類とする。
(1) 直圧式は、給水装置の末端まで配水管の圧力を利用して給水する方式のもので、次の場合に適用する。
ア 配水管の水圧が十分で、いずれの場所においても常時円滑に給水ができるとき。
イ 断水又は減水の場合にも、その使用に支障のおそれのないとき。
(2) 受水槽式は、装置の中間に受水槽を設けて給水する方式のもので、次の場所に適用する。
ア 配水管の水圧が不十分で常時円滑に給水できないとき。
イ 給水管の口径に比して著しく多量の水を一時に使用するとき。
ウ 断水又は減水の場合、使用に支障のおそれのあるとき。
(受水槽方式の種類)
第20条 前条第2号の受水槽式は、更に分けて次の3種類とする。
(1) 受水槽式第1号
常時配水管の直圧によって貯水槽へ貯水して各階に給水するもので、この受水槽の標準容量は、その建物全体の1日平均使用水量の4時間分以上とする。
(2) 受水槽式第2号
配水管の直圧で受水槽に一度貯水し、更にポンプ揚水によって貯水槽へ貯水して各階に給水するもので、ポンプには逆止弁、制水弁を取り付けるとともに、受水槽の容量は、その建物全体の時間最大使用水量の10分の1以上、ポンプの揚水量は、その建物全体の1日最大使用水量を標準とする。
(3) 併用式
受水槽式第1号、受水槽式第2号を併用したものである。
(共同住宅に対する装置)
第21条 共同住宅に対する給水装置は、次によりそれぞれの給水方式に応じて行わなければならない。
(1) 直結式
各戸にメーターを設け、各戸を単位として給水契約のできるように給水工事を施工する。
(2) 受水槽式
受水槽への落し込みまでを給水装置として取り扱い、受水槽への給水量をもって給水契約のできるように給水工事を施工する。
(公衆浴場に対する装置)
第22条 公衆浴場に対する給水装置は、公衆浴場法施行条例(昭和31年岡山県条例第80号)の規定による必要水量を常時円滑に給水できるものでなければならない。
(ボイラーへの給水)
第23条 ボイラーへの給水は、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)の定めるところによるが、許可申請を必要としないボイラーにあっても、不時の断水により支障を起こさないような装置を施さなければならない。
第5章 雑則
(給水装置の記号)
第24条 給水装置の記号は、別表のとおりとし、工事の設計図面は、これらの記号によって記入しなければならない。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
別表(第24条関係)