○高梁市水道水源保護条例
平成16年10月1日
条例第272号
(目的)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づき、本市の水道に係る水質の汚濁を防止し、清浄な水を確保するため、その水源を保護し、もって市民の生命と健康を守ることを目的とする。
(1) 水道水源 法第3条第8項に規定する取水施設及び貯水施設の周辺地域で、水道の原水の取り入れに係る区域をいう。
(2) 水道水源保護地域 本市の水道水源及びその上流地域で、水質の保全を図ることが必要な区域で、市長が指定する地域をいう。
(3) 対象事業場 次に掲げる事業場をいう。
ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場及び第7条第14号に規定する産業廃棄物の最終処分場
イ 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設
ウ その他汚水を排出する施設で規則で定めるもの
(4) 汚水 次のいずれかの要件を備える水又は廃液をいう。
ア カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれのある物質として、規則で定める物質を含むもの
イ 水素イオン濃度その他の汚染状態(熱によるものを含み、アに規定する物質によるものを除く。)を示す項目として、規則で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれのある程度のもの
(責務)
第3条 市長は、水道水源の水質の保全を図るため、必要な施策を講じなければならない。また、何人もその施策に協力しなければならない。
(水道水源保護地域の指定)
第4条 市長は、本市の水道水源の水質を保全するため、水道水源保護地域を指定することができる。
2 市長は、前項の水道水源保護地域を指定するときは、あらかじめ高梁市水道水源保護審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、第1項の規定により水道水源保護地域の指定をしたときは、直ちにその旨を公示しなければならない。
4 前3項の規定は、水道水源保護地域の指定を変更し、又は解除するときに準用する。
(排水基準)
第5条 市長は、水道水源保護地域における汚水の汚染状態について、排水基準を規則で定めるものとする。
2 市長は、前項の排水基準を定めるときは、あらかじめ高梁市水道水源保護審議会の意見を聴かなければならない。
3 前2項の規定は、排水基準を変更するときに準用する。
(対象事業場の届出)
第6条 水道水源保護地域で、対象事業場を設置しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出て、対象事業場の構造及び使用の方法又は汚水の処理方法等について協議しなければならない。
(1) 事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 対象事業場の名称及び所在地
(3) 対象事業場の種類、構造並びに使用及び管理の方法
(4) 対象事業場から排出される汚水の処理方法
(5) 汚水の汚染状態及び量
(6) 汚水の排出系統別の汚染状態及び量
(7) 用水及び排水の系統
2 一の事業場が対象事業場となった際、現にその事業場を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該事業場が対象事業場となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
4 市長は、前3項の届出をしない者があるときは、その者に対し、期限を定めて当該届出をするよう命ずるものとする。
2 市長は、前項の届出に係る審査及び調査において、高梁市水道水源保護審議会の意見を聴かなければならない。ただし、市長が特に必要でないと認めるときは、この限りでない。
(汚水の排出制限)
第11条 対象事業場を設置しようとする者又は現に対象事業場を設置している者(以下「事業者」という。)は、対象事業場から第5条第1項の排出基準に適合しない汚水を排出してはならない。
(合意形成義務)
第12条 事業者は、対象事業場の設置又は変更をするときは、あらかじめ説明会を開催する等、関係地区住民の合意形成に努めなければならない。
(改善命令)
第13条 市長は、事業者が対象事業場から第5条第1項の排出基準に適合しない汚水を排出したとき又は排出するおそれがあると認めるときは、その事業者に対し、期限を定めて対象事業場の構造及び使用の方法若しくは汚水の処理方法の改善を命じ、又は対象事業場の使用若しくは汚水の排出の一時停止を命じることができる。
2 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ当該事業者に対し、期日、場所及びその命令の原因となった理由を通知して、聴聞を行わなければならない。ただし、当該事業者が正当な理由がないのに聴聞に応じないとき、又は緊急やむを得ないときは、この限りでない。
(改善措置の報告及び確認)
第14条 前条第1項の規定による命令を受けた者がその命令に係る措置をとったときは、その旨を7日以内に市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があったときは、その措置が命令に適合するものであるかについて確認しなければならない。
(汚水の汚染状態の測定)
第15条 事業者は、対象事業場から排出する汚水の汚染状態を測定し、記録を保存しておかなければならない。ただし、市長が特に必要でないと認めるときは、この限りでない。
3 前2項の規定によりその地位を承継した者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(報告及び立入調査)
第17条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、汚水の汚染状態その他の必要な事項に関し報告を求め、又はその職員にその事業者の対象事業場に立ち入らせ、施設その他の物件を検査させることができる。
2 前項の立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(指導等)
第18条 市長は、本市の水道水源保護地域において汚水を排出する者に対し、水道水源の水質を保全するために必要な指導、助言及び勧告をすることができる。この場合において、市長は、その者に対し、汚水の汚染状態その他の必要な事項に関し、報告を求めることができる。
(審議会)
第19条 市長は、水道水源の保護を図るため地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、高梁市水道水源保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 前項の審議会について必要な事項は、市長が別に定める。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。