○高梁市下長谷地区給水施設条例
平成16年10月1日
条例第273号
(趣旨)
第1条 この条例は、高梁市下長谷地区給水施設(以下「給水施設」という。)の給水について、使用料、給水量その他必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 給水施設とは、高梁市備中高齢者生活福祉センターへの配水管及び下流への配水管、各戸給水管及び附帯施設をいう。
(指定管理者による管理)
第3条 給水施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 給水施設の運営に関する業務
(2) 給水施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 第7条に規定する水使用料の徴収に関する業務
(4) その他給水施設の管理上、市長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が給水施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の手続等)
第6条 給水施設の指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年高梁市条例第13号)の定めるところによる。
(水使用料)
第7条 水使用料は、水道メーターによる計量制とし、次に定めるところにより1箇月ごとに算出した基本料金と従量料金を合算した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を毎月徴収する。
メーターの口径 | 基本水量 | 基本料金 | 従量料金 |
13ミリメートル | 10立方メートルまで | 2,290円 | 10立方メートルを超える水量1立方メートルにつき 229円 |
20ミリメートル | 10立方メートルまで | 2,590円 | |
25ミリメートル | ― | 3,000円 | 1立方メートルにつき 229円 |
40ミリメートル | ― | 5,090円 | |
50ミリメートル | ― | 7,790円 |
2 給水施設の管理を指定管理者が行う場合は、前項の水使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 市長又は指定管理者は、相当な理由があると認められる者に対しては、水使用料を減額し、又は免除することができる。
(経費)
第8条 給水施設の管理運営に必要な経費は、指定管理者の負担とする。ただし、市長が指定管理者に負担させることが適当でないと認める経費については、その経費の一部又は全部を市が負担するものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の備中町下長谷地区給水施設条例(平成6年備中町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月27日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第7条第1項の規定は、平成18年4月調定分から適用し、平成18年3月調定分までについては、なお従前の例による。
附則(平成26年3月26日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して給水を受けている者に係る下長谷地区給水施設の水使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間に初めて水使用料が確定するものについては、この条例による改正後の高梁市下長谷地区給水施設条例第7条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年6月21日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して給水を受けている者に係る給水施設の水使用料であって、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の額が確定するものについては、この条例による改正後の第7条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年9月25日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して給水を受けている者に係る給水施設の水使用料であって、施行日から令和2年4月30日までの間に料金の額が確定するものについては、この条例による改正後の第7条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。