○高梁市下長谷地区給水施設条例施行規則

平成16年10月1日

規則第195号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市下長谷地区給水施設条例(平成16年高梁市条例第273号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水の区域)

第2条 この給水施設の区域は、下長谷地区とし、区域の広大はしないものとする。

(給水の停止)

第3条 この給水施設から給水を受ける必要のなくなった者は、申出により給水を停止することができる。

(修繕の費用負担)

第4条 この給水施設の修繕については、配水部分(幹線)は市、給水部分(支線)はそれぞれの受益者が費用の負担をするものとする。

(検針の期日)

第5条 条例第7条の規定による水道メーターによる計量は、毎月10日に行い、その使用料を査定する。ただし、都合により5日以内において検針日を前後することができる。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条第3項の規定により使用料を減額し、又は免除する者は、やすらぎの里用地買収により、水源を売却し、又は移動を余儀なくされた者とする。

2 使用料の減免額は、水使用量により決定する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、高梁市給水条例施行規則(平成17年高梁市規則第192号)を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の備中町下長谷地区給水施設条例施行規則(平成6年備中町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

高梁市下長谷地区給水施設条例施行規則

平成16年10月1日 規則第195号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第195号