○高梁市下長谷地区給水施設条例施行規則
平成16年10月1日
規則第195号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市下長谷地区給水施設条例(平成16年高梁市条例第273号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水の区域)
第2条 この給水施設の区域は、下長谷地区とし、区域の広大はしないものとする。
(給水の停止)
第3条 この給水施設から給水を受ける必要のなくなった者は、申出により給水を停止することができる。
(修繕の費用負担)
第4条 この給水施設の修繕については、配水部分(幹線)は市、給水部分(支線)はそれぞれの受益者が費用の負担をするものとする。
(検針の期日)
第5条 条例第7条の規定による水道メーターによる計量は、毎月10日に行い、その使用料を査定する。ただし、都合により5日以内において検針日を前後することができる。
(使用料の減免)
第6条 条例第7条第3項の規定により使用料を減額し、又は免除する者は、やすらぎの里用地買収により、水源を売却し、又は移動を余儀なくされた者とする。
2 使用料の減免額は、水使用量により決定する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、高梁市給水条例施行規則(平成17年高梁市規則第192号)を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。