○高梁市消防本部規則

平成16年10月1日

規則第199号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項及び第16条第2項の規定に基づき、高梁市消防本部(以下「本部」という。)の組織並びに消防職員(以下「職員」という。)の階級、訓練、礼式及び服制等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 本部の組織は、次のとおりとする。

消防総務課 庶務係、消防団係

予防課 予防広報係、査察指導係

警防課 消防係

(職名)

第3条 本部に消防長、参与、次長、課長、課長代理、参事、課長補佐、主幹、係長、主査、主任、消防士長、消防副士長、消防士及び消防事務員を置く。

(階級)

第4条 職員は、消防吏員及びその他の職員とし、階級は、次のとおりとする。

(1) 消防吏員

消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士

(2) その他の職員

消防事務員

(訓練礼式、操法及び服制)

第5条 訓練礼式、操法及び服制は、消防庁の示すところによる。

(指揮監督)

第6条 消防長は、消防本部の事務を統括し、参与以下部下職員を指揮監督する。

2 参与は、消防長の指揮を受けて消防本部の事務を掌理し、次長以下部下職員を指揮監督する。

3 次長は、上司の命を受けて消防本部の事務を掌理し、課長以下の部下職員を指揮監督する。

4 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、課長代理以下の部下職員を指揮監督する。

5 課長代理及び参事は、上司の命を受けて課の特定する事務を掌理し、課長を補佐し、係長以下の部下職員を指揮監督する。

6 課長補佐及び主幹は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、課長を補佐し、係長以下の部下職員を指揮監督する。

7 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

8 主査は、上司の命を受けて係の事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

9 主任、消防士長、消防副士長、消防士及びその他の職員は、上司の命を受けて消防事務に従事する。

(監督者の心得)

第7条 消防長、参与、次長、課長、課長代理、参事、課長補佐、主幹、係長及び主査(以下「監督者」という。)は、部下職員の服務及び職務の執行並びに規律の保持について厳正公正な態度で指導監督し、職務能率の向上に努めなければならない。

(監督上の報告)

第8条 監督者は、部下職員の善行、功労又は非違及び重大な過失を発見したときは、速やかに上司に報告しなければならない。

(教養訓練の担当者)

第9条 教養訓練は、監督者の指定した者が行うものとする。

2 担当者は、監督者の指示を受け広く深く修養に努め、教養訓練の実効をあげなければならない。

(教養訓練の実施)

第10条 教養訓練は、毎月1回以上行う。

2 教養訓練を行う監督者は、あらかじめその計画を立て、消防長の承認を受けなければならない。

第11条 教養訓練は、次により行うものとする。

(1) 学科については、服務、関係法令、火災防ぎょ、理化学、機械学その他必要と認めるもの

(2) 実科については、点検、礼式、消防操法その他必要と認めるもの

(教養日誌)

第12条 主管課に教養日誌を備え、その状況を記載しなければならない。

(被服類貸与)

第13条 制服勤務の職員に対しては、制規の被服類を貸与する。

2 貸与についての規程は、市長の承認を得て消防長が別に定める。

(処務)

第14条 本部の処務及び事務分掌については、消防長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年10月7日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年12月22日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月13日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

高梁市消防本部規則

平成16年10月1日 規則第199号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年10月1日 規則第199号
平成17年10月7日 規則第42号
平成18年12月22日 規則第53号
平成19年3月13日 規則第11号
平成21年4月1日 規則第52号
平成27年4月1日 規則第24号
平成28年4月1日 規則第32号
平成29年3月24日 規則第20号