○高梁市消防署に関する規程

平成16年10月1日

訓令第59号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、高梁市消防署(以下「署」という。)の組織並びに消防職員(以下「職員」という。)の階級、訓練、礼式及び服制等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 署の組織は、次のとおりとする。

第1係 庶務第1係 予防第1係

第2係 庶務第2係 予防第2係

(分駐所の設置)

第3条 署の管轄区域内に分駐所を置く。

2 分駐所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高梁市消防署西分駐所

高梁市備中町布賀29番地2

(職名)

第4条 署に署長、署長代理、参事、副署長、主幹、係長、主査、主任、消防士長、消防副士長、消防士及び消防事務員を置く。

(階級)

第5条 職員は、消防吏員及びその他の職員とし、階級は、次のとおりとする。

(1) 消防吏員

消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士

(2) その他の職員

消防事務員

(訓練礼式、操法及び服制)

第6条 訓練礼式、操法及び服制は、消防庁の示すところによる。

(指揮監督)

第7条 署長は、消防長の命を受けて署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 署長代理及び参事は、上司の命を受けて署の特定する事務を掌理し、署長を補佐し、副署長及び主幹以下の部下職員を指揮監督する。

3 副署長及び主幹は、上司の命を受けて署の事務を掌理し、署長を補佐し、係長以下の部下職員を指揮監督する。

4 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

5 主査は、上司の命を受けて係の事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

6 主任、消防士長、消防副士長、消防士及びその他の職員は、上司の命を受けて消防事務に従事する。

(監督者の心得)

第8条 署長、署長代理、参事、副署長、主幹、係長及び主査(以下「監督者」という。)は、部下職員に対し指導、教養を旨とし、厳正公正な態度をもって職責を全うし、消防全体の職務能率の向上に努めなければならない。

(監督上の報告)

第9条 監督者は、部下職員の善行、功労又は非違及び重大な過失を発見したときは、速やかに上司に報告しなければならない。

(教養訓練の担当者)

第10条 教養訓練は、監督者の指定した者が行うものとする。

2 担当者は、監督者の指示を受け広く深く修養に努め、教養訓練の実効をあげなければならない。

(教養訓練の実施)

第11条 教養訓練は、毎月2回以上行う。

2 教養訓練を行う監督者は、あらかじめその計画を立て、消防長又は署長の承認を受けなければならない。

(教養訓練の基準)

第12条 教養訓練は、次により行うものとする。

(1) 学科については、服務、関係法令、火災防ぎょ、救急救助、理化学、機械学その他必要と認めるもの

(2) 実科については、点検、礼式、消防操法その他必要と認めるもの

(教養日誌)

第13条 主管係に教養日誌を備え、その状況を記載しなければならない。

(被服類貸与)

第14条 制服勤務の職員に対しては、制規の被服類を貸与する。

2 貸与についての規程は、市長の承認を得て消防長が別に定める。

(処務)

第15条 消防署の処務については、消防長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年10月7日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年1月9日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年2月6日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年4月3日訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月3日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日訓令第22号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日訓令第12号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

高梁市消防署に関する規程

平成16年10月1日 訓令第59号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第59号
平成17年10月7日 訓令第14号
平成19年1月9日 訓令第1号
平成19年2月6日 訓令第4号
平成27年4月3日 訓令第9号
平成28年4月1日 訓令第22号
平成29年3月23日 訓令第12号