○高梁市消防署に関する規程
平成16年10月1日
訓令第59号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、高梁市消防署(以下「署」という。)の組織並びに消防職員(以下「職員」という。)の階級、訓練、礼式及び服制等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 署の組織は、次のとおりとする。
第1係 庶務第1係 予防第1係
第2係 庶務第2係 予防第2係
(分駐所の設置)
第3条 署の管轄区域内に分駐所を置く。
2 分駐所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高梁市消防署西分駐所 | 高梁市備中町布賀29番地2 |
(職名)
第4条 署に署長、署長代理、参事、副署長、主幹、係長、主査、主任、消防士長、消防副士長、消防士及び消防事務員を置く。
(階級)
第5条 職員は、消防吏員及びその他の職員とし、階級は、次のとおりとする。
(1) 消防吏員
消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士
(2) その他の職員
消防事務員
(訓練礼式、操法及び服制)
第6条 訓練礼式、操法及び服制は、消防庁の示すところによる。
(指揮監督)
第7条 署長は、消防長の命を受けて署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 署長代理及び参事は、上司の命を受けて署の特定する事務を掌理し、署長を補佐し、副署長及び主幹以下の部下職員を指揮監督する。
3 副署長及び主幹は、上司の命を受けて署の事務を掌理し、署長を補佐し、係長以下の部下職員を指揮監督する。
4 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理し、部下職員を指揮監督する。
5 主査は、上司の命を受けて係の事務を処理し、部下職員を指揮監督する。
6 主任、消防士長、消防副士長、消防士及びその他の職員は、上司の命を受けて消防事務に従事する。
(監督者の心得)
第8条 署長、署長代理、参事、副署長、主幹、係長及び主査(以下「監督者」という。)は、部下職員に対し指導、教養を旨とし、厳正公正な態度をもって職責を全うし、消防全体の職務能率の向上に努めなければならない。
(監督上の報告)
第9条 監督者は、部下職員の善行、功労又は非違及び重大な過失を発見したときは、速やかに上司に報告しなければならない。
(教養訓練の担当者)
第10条 教養訓練は、監督者の指定した者が行うものとする。
2 担当者は、監督者の指示を受け広く深く修養に努め、教養訓練の実効をあげなければならない。
(教養訓練の実施)
第11条 教養訓練は、毎月2回以上行う。
2 教養訓練を行う監督者は、あらかじめその計画を立て、消防長又は署長の承認を受けなければならない。
(教養訓練の基準)
第12条 教養訓練は、次により行うものとする。
(1) 学科については、服務、関係法令、火災防ぎょ、救急救助、理化学、機械学その他必要と認めるもの
(2) 実科については、点検、礼式、消防操法その他必要と認めるもの
(教養日誌)
第13条 主管係に教養日誌を備え、その状況を記載しなければならない。
(被服類貸与)
第14条 制服勤務の職員に対しては、制規の被服類を貸与する。
2 貸与についての規程は、市長の承認を得て消防長が別に定める。
(処務)
第15条 消防署の処務については、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年10月7日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年1月9日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月6日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月3日訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月3日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日訓令第22号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日訓令第12号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。