○高梁市消防事務決裁規程

平成16年10月1日

訓令第62号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、高梁市消防事務の円滑な執行を期するとともに責任の範囲を明らかにするため、必要な事項を定めるものとする。

(決裁の区分)

第2条 回議文書には、次に掲げる決裁区分に従って該当する表示をするものとする。

甲 市長の決裁又は供覧を受けるもの

乙 副市長の決裁又は供覧を受けるもの

丙 消防長の決裁又は供覧を受けるもの

丁 次長、課長及び消防署長で処理するもの

(代決及び後閲)

第3条 正当決裁者が不在のときは、次の表に掲げる順序により代決することができる。

代決の順序

正当決裁者

代決者

第1次

第2次

市長

副市長

消防長

副市長

消防長

参与、次長又は主幹課長

消防長

参与又は次長

主幹課長

課長

課長代理又は課長補佐

主管係長

消防署長

署長代理又は副署長

主管係長

2 前項の規定により代決するときは、「代」を明記するものとする。この場合、決裁者の後閲を要すると認める事項については、事後速やかにその査閲を受けなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、重要若しくは異例に属する事項又は新規に属する事項については、代決してはならない。ただし、緊急に処理する必要がある事項については、決裁者の直属上位の決定を受け処理することができる。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、高梁市職務執行規則(平成16年高梁市規則第4号)によるものとする。この場合において、「部長」とあるのは「消防長」と、「課長」とあるのは「課長、消防署長」と、「課長補佐」とあるのは「副署長」とそれぞれ読み替えるものとする。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月22日訓令第73号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月12日訓令第17号)

この訓令は、平成20年10月30日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第19号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第23号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

高梁市消防事務決裁規程

平成16年10月1日 訓令第62号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第62号
平成16年12月22日 訓令第73号
平成19年3月15日 訓令第10号
平成20年11月12日 訓令第17号
平成21年4月1日 訓令第19号
平成28年4月1日 訓令第23号