○高梁市消防長に対する事務委任に関する規則

平成16年10月1日

規則第201号

消防長に専決させる事務は、次のとおりとする。ただし、特に重要又は異例なものについては、この限りでない。

1 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第11条第1項(同項第2号及び第4号に係る部分を除く。)及び第2項並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)第6条及び第7条に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の申請書の受理及び許可に関すること。

2 法第11条第5項及び政令第8条に規定する完成検査申請書の受理及び完成検査済証の交付及び仮使用承認に関すること。

3 法第11条第6項に規定する製造所等の譲渡又は引渡しの届出人の受理に関すること。

4 法第11条第7項に規定する都道府県公安委員会等への第1項に係る許可の通報に関すること。

5 法第11条の2に規定する製造所等の設置又は変更許可に係る工事で、政令で定めるものについての完成検査前検査及び政令で規定する完成検査前検査申請書の受理及び完成検査前検査結果の通知に関すること。

6 法第11条の3に規定する屋外タンク貯蔵所の構造設備に関する事項で、政令で定める技術上の基準に適合するかどうかの審査の委託に関すること。

7 法第11条の4に規定する製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出の受理に関すること。

8 法第11条の5に規定する製造所等の所有者、管理者又は占有者に対して第10条第3項に規定する技術上の基準に従って取り扱うべきことを命ずること。

9 法第12条第2項に規定する製造所等の所有者、管理者又は占有者に対して第10条第4項に規定する技術上の基準に適合するよう施設の位置、構造、設備について修理、改造又は移転を命ずること。

10 法第12条の2に規定する製造所等の使用停止を命ずること。

11 法第12条の3に規定する緊急時の措置命令に関すること。

12 法第12条の6に規定する製造所等の廃止の届出の受理に関すること。

13 法第12条の7第2項に規定する危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出の受理に関すること。

14 法第13条第2項に規定する危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理に関すること。

15 法第14条の2第1項、第2項及び第3項に規定する予防規程の認可及び変更に関すること。

16 法第14条の3第1項及び第2項に規定する政令で定める屋外タンク貯蔵所、及び移送取扱所に係る保安検査申請書の受理、及び保安検査済証の交付に関すること。

17 法第14条の3第3項に規定する保安検査の審査を協会委託することに関すること。

18 法第16条の3第3項に規定する流失その他の事故が発生したとき、危険物の除去その他災害防止のための必要な措置を命ずること。

19 法第16条の5第1項に規定する危険物の貯蔵又は取扱いに伴う火災の防止のため必要な資料の提出、報告及び立入検査に関すること。

20 法第16条の6に規定する無許可施設等に対する危険物の除去、その他災害防止のための必要な措置を命ずること。

21 政令第9条第1号ただし書に規定する製造所等の位置の基準の特例に関すること。

22 政令第11条第1項第1号の2ただし書に規定する距離の特例に関すること。

23 政令第11条第1項第10号ホ及び第10号の2ヲに定める掲示板の特例に関すること。

24 政令第23条に規定する製造所等の位置、構造及び設備の基準の特例に関すること。

25 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第38条の3の規定による液化石油ガス設備工事の届出受理事務に関すること。

26 危険物取扱者免状(平成3年12月19日消防危第119号)及び消防設備士免状(平成4年7月1日消防予第136号)の返納命令に関する運用基準の事務処理に関すること。

27 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「取締法」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(煙火の消費に係るものに限る。)に関すること。

ア 取締法第25条第1項の規定による火薬類の消費の許可

イ 取締法第25条第3項の規定による火薬類の消費の許可の取消し

ウ 取締法第43条第1項の規定による立入検査等

エ 取締法第45条の規定による火薬類の消費の一時禁止等の措置

オ 取締法第46条第2項の規定による災害の報告の徴収

カ 取締法第47条の規定による災害発生時の指示

キ 取締法第52条第1項の規定による意見聴取

ク 取締法第52条第2項の規定による通報

ケ 取締法第52条第4項の規定による措置の要請の受理

コ 取締法第52条第5項の規定による通報の受理

サ 省令第81条の14の表の第11の項の規定による火薬類消費許可申請書及び火薬類消費計画書の記載事項の変更の届出の受理

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年3月16日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

高梁市消防長に対する事務委任に関する規則

平成16年10月1日 規則第201号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年10月1日 規則第201号
平成18年3月16日 規則第8号