○高梁市消防公印規則
平成16年10月1日
規則第203号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防本部、消防署及び消防団における公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の定義)
第2条 この規則において「公印」とは、消防機関で使用するすべての職印をいう。
(公印の種類等)
第3条 公印の種類、ひな形及び寸法等は、公印一覧表(別表)のとおりとする。
(公印事務の整理)
第4条 公印の新調、改刻又は廃止に関する事務は、消防本部消防総務課において行う。
2 公印の管理に関する事務の責任者として各公印の管理責任者を置く。
3 公印の管理責任者は、主管課長、消防署長及び消防団長が別に定める。
4 公印を廃止したときは、消防本部消防総務課において廃印の日から1年間保存した後これを焼却するものとする。
(公印台帳)
第5条 消防総務課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、公印のすべてを登録し、整理保存しなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、押印する文書に決裁済みの原議書を添えて公印の管理責任者に提示し、押印を受けるものとする。
2 庁舎外において公印を使用する必要がある場合は、管理責任者の許可を得て公印持出簿(様式第2号)に記入しなければならない。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第21号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公印一覧表
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 主管課 | 使用区分 | 印材 | 個数 |
消防長印 | 1 | てん書 | 方21ミリ | 消防総務課 | 消防長名をもってする文書 | 木 | 1 |
消防総務課長印 | 2 | 〃 | 〃21〃 | 〃 | 課長名をもってする文書 | 〃 | 1 |
予防課長印 | 2―1 | 〃 | 〃21〃 | 予防課 | 〃 | 〃 | 1 |
警防課長印 | 3 | 〃 | 〃21〃 | 警防課 | 〃 | 〃 | 1 |
消防署長印 | 4 | 〃 | 〃21〃 | 消防署 | 署長名をもってする文書 | 〃 | 1 |
消防職員委員会委員長印 | 5 | 〃 | 〃21〃 | 消防総務課 | 委員長名をもってする文書 | ゴム印 | 1 |
消防団長印 | 6 | 〃 | 〃18〃 | 〃 | 団長名をもってする文書 | 木 | 1 |
1 | 2 | 2―1 |
3 | 4 | 5 |
6 | ||