○高梁市消防職員の勤務時間その他勤務条件に関する取扱規程
平成16年10月1日
訓令第63号
(趣旨)
第1条 この訓令は、高梁市消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間その他の勤務条件について、高梁市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年高梁市条例第30号)及び高梁市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年高梁市規則第33号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(勤務の区分)
第2条 職員の勤務は、毎日勤務及び交替制勤務とする。
(交替制勤務者の勤務時間)
第3条 交替制勤務者の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までとする。
2 交替制勤務者は、署長代理以下の職員とし1昼夜交替とする。
3 交替制勤務者の1昼夜の勤務時間は、実働15時間30分とし、休日は、毎週2回とする。
4 交替制勤務者の夜間における仮眠は、やむを得ない理由がある場合を除くほか、継続して4時間以上の仮眠時間を与えなければならない。
5 交替制勤務者の勤務別及び休憩は、消防長の承認を得て消防署長が命ずるものとする。
6 交替制勤務の責任者は、所定の勤務日誌に勤務者、火災その他処理した事項を記載しなければならない。
(勤務の例外)
第4条 災害その他の場合において、消防長又は消防署長が特に必要があると認めたときは、前条の規定にかかわらず、職員を勤務につかせ、又は自宅待機を命ずることができる。
(交替制勤務者の交替要領)
第5条 交替制勤務者の交替は、現に勤務する者を除き、第1係、第2係全員により、これから勤務につこうとする係については責任者が点呼を行い、勤務を終わろうとする係については責任者が機械器具の点検その他所定の事項を申し継ぐことによって終わるものとする。
2 当務となる係は、消防署長又は署長代理若しくは副署長に報告し、その指示に従わなければならない。
3 交替時間に災害等出動中で帰署しない場合は、勤務につこうとする係の責任者は、所定の時間にその点呼を行うものとする。
4 災害等現場に出動中に交替時間となった職員は、消防長又は消防署長の許可なくして勤務を免ぜられるものではない。
(服務上守るべき事項)
第6条 職員は、職務遂行に当たっては、忠実勤勉であって、災害等現場においては危難を排してその責務を果たさなければならない。
2 職員は、常に向学訓練に努め、互いに尊敬しあい和衷協力して職務に当たらなければならない。
(その他)
第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第14号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第24号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。