○高梁市消防職員衛生管理規程
平成16年10月1日
訓令第65号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に定めるもののほか、高梁市消防職員(以下「職員」という。)の衛生について必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康の保持に資するものとする。
(任命権者の責務)
第2条 消防長は、法第3条第1項の規定により、衛生管理についての責任者として、快適な職場環境の形成の促進及び職員の健康の保持増進に努めなければならない。
(事業場の区分)
第3条 高梁市消防本部(署)を一つの事業場とする。
(衛生管理者)
第4条 衛生管理者は、法第12条第1項に定める資格を有する者から消防長が選任する。
2 衛生管理者は、次に掲げる事務を掌理する。
(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(2) 救急用具等の点検及び整備に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 健康診断、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項に関すること。
(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。
(6) 健康障害の防止に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、衛生管理に関すること。
3 衛生管理者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ消防長に対し改善措置等について意見を具申することができる。
(衛生管理者の責務)
第5条 衛生管理者は、衛生管理に関する法及びこの訓令に定めるところに従い、誠実にその職務を遂行しなければならない。
(職員の責務)
第6条 職員は、常に自己管理を図り、最良な健康状態を保持するとともに快適な職場環境の形成に努めなければならない。
2 職員は、消防長、衛生管理者及び産業医の行う衛生管理上の措置に従い、又は協力しなければならない。
(産業医)
第7条 法第13条に規定する産業医は、医師のうちから市長の承認を得て、消防長が選任する。
(産業医の責務)
第8条 産業医は、次に掲げる事項を行う。
(1) 健康診断の実施及び健康に異常のある者の療養指導等の職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育、健康相談等の職員の健康の保持増進のための施策に関すること。
(3) 職場環境の巡回点検、指導に関すること。
(4) 健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、医学的専門的立場から、職員の健康管理等について必要な事項に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項に関し、消防長に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導若しくは助言をすることができる。
(衛生委員会の設置)
第9条 法第18条第1項の規定により、高梁市消防職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の責務)
第10条 委員会は、次に掲げる衛生管理に関する事項を調査審議する。
(1) 職場環境の整備及び改善に関すること。
(2) 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(3) 健康障害の原因及び再発防止対策に関すること。
(4) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、衛生に関する必要な事項
2 委員会は、調査審議の結果に基づき、必要に応じ消防長に対して意見を述べることができる。
(委員会の構成)
第11条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 消防本部次長。ただし、次長に事故があるときは、消防本部消防総務課長が代理する。
(2) 法第18条第2項及び第3項に規定する者6人
2 前項第2号に規定する委員のうち、その半数については、職員の推薦によるものとする。
3 第1項第2号に規定する委員のうち、職員の推薦によらないものは、次に掲げるものとする。
(1) 衛生管理者
(2) 課長代理、署長代理及び副署長
4 第2項に規定する職員の推薦によるものの選出は、次によるものとする。
(1) 消防本部職員 1人
(2) 消防署職員 2人
(委員の任期)
第12条 委員の任期は、2年とする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任を妨げない。
(委員会の議長)
第13条 委員会の議長は、第11条第1項第1号に規定する者をもって充てる。
2 議長は、会務を掌理し、委員会を代表する。
(委員会の開催)
第14条 委員会は、議長が招集する。
2 委員会は、毎月1回以上開催するようにしなければならない。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
(参考人の出席)
第15条 委員会は、議長が必要と認める場合には、議事に関係ある職員等を出席させ意見を述べさせることができる。
(委員会の事務局)
第16条 委員会の事務局は、消防本部消防総務課庶務係に置く。
(一般教育)
第17条 消防長は、職員に対し職員の衛生及び健康保持に関する知識の向上を図るため、あらかじめ定める衛生に関する教育計画に基づき衛生教育を実施しなければならない。
(特別教育)
第18条 消防長は、前条に定める教育を実施するほか、次に掲げる職員に対し衛生教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる部署に配置された者
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が特に必要と認めた者
(健康診断)
第19条 職員(新たに職員に採用しようとする者を含む。)の健康診断に関する事項については、消防長が特に必要と認める場合を除き、高梁市職員安全衛生規則(平成16年高梁市規則第35号)を準用する。
(健康の保持増進のための措置)
第20条 消防長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(職員に対する配慮)
第21条 消防長その他の管理監督者は、職場環境及び職員の健康にかかわる職員の苦情相談に応じる等職員に対し適切な配慮をするよう努めなければならない。
(衛生管理者の巡視)
第22条 衛生管理者は、少なくとも毎週1回庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(環境整備)
第23条 消防長は、常に環境整備に配慮し、執務場所、食堂、浴場、便所、仮眠室その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。
(救急用具等)
第24条 消防長は、職員の応急手当に必要な救急用具及び材料等を備え、その設置場所及び使用方法を職員に周知させなければならない。
2 消防長は、前項に定める救急用具及び材料等を常に清潔に保たなければならない。
(防疫)
第25条 消防長は、管理する庁舎において感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症をいう。以下同じ。)又は食中毒が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。
(感染症等発生時の届出)
第26条 職員は、自己又は同居中の者が感染症又は食中毒にり患したときは、速やかに消防長に届け出なければならない。
(消防業務従事後の健康管理)
第27条 消防長は、職員が消防活動に従事したときは、必要に応じ次に掲げる措置をとり、健康管理に万全を期さなければならない。
(1) 帰署後速やかに、職員に身体異常の有無を確認させること。
(2) 洗身、洗眼、うがい、保温等を励行させること。
2 消防長は、職員が救急業務等に従事し、感染性疾病により、り患のおそれがあると認められる場合には、消毒の実施、医師の診察等必要な措置を講じなければならない。
(各種記録及び報告)
第28条 衛生管理者は、次に掲げる衛生管理に関する記録を整備し、消防長に報告しなければならない。
(1) 衛生委員会記録
(2) 衛生教育実施記録
(3) 職員の健康管理の記録
(4) 健康異常者の状況の記録
(5) 衛生巡視結果の記録
(6) 救急用具等記録
(7) 消毒実施結果の記録
(8) 前各号に掲げるもののほか、衛生管理上の必要な記録
2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、法令等で特別の定めがあるものを除くほか、3年間とする。
(その他)
第29条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第25号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。