○高梁市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成16年10月1日

条例第279号

(目的)

第1条 この条例は、高梁市に勤務する消防職員及び消防団員(以下「消防職員等」という。)に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 市長は、消防職員等が消防業務に従事するにあたって、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては賞じゅつ金を授与する。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上、2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第4条 市長は、消防職員等が災害に際し命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族は、次に掲げるものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、消防職員等の死亡の際事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で消防職員等の死亡の際主としてその者の収入によって生計を維持していたもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防職員等の死亡の際主としてその者の収入によって生計を維持していた者

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で前2号に該当しないもの

(授与の順位)

第6条 前条に定めるものについて殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与の順位は、同条各号の順位による。

2 前条第2号又は第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位により、父母については養父母を先にする。

3 消防職員等が遺言又は所属機関の長に対する予告で、前条第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者が前条第3号及び第4号に掲げる他の者に優先する。

4 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合は、その人数によって等分する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日から、この条例の施行の日までに支給すべき事由が脾臓又は一側の腎臓を失ったものである場合(非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2の7級の項第5号に該当する障害があるときを除く。)のこの条例による改正後の高梁市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例第3条の規定の適用については、同条例別表の第8級の項に相当する障害があるものとみなす。

別表(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

障害等級

功労の程度による授与額

第1級

4,900,000円以上20,600,000円以下

第2級

4,600,000円以上15,500,000円以下

第3級

4,100,000円以上13,600,000円以下

第4級

3,600,000円以上12,100,000円以下

第5級

3,100,000円以上10,300,000円以下

第6級

2,800,000円以上9,000,000円以下

第7級

2,300,000円以上7,600,000円以下

第8級

1,900,000円以上6,400,000円以下

備考

1 障害等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「令」という。)第6条第2項に規定する障害等級による。

2 障害等級及び金額の決定については、令第6条第5項から第8項まで(第6項第1号を除く。)及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。

高梁市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成16年10月1日 条例第279号

(平成18年12月22日施行)