○高梁市危険物の規制に関する規則

平成16年10月1日

規則第206号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵又は仮取扱いの承認の申請)

第2条 規則第1条の6の規定による危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認の申請書は、仮貯蔵又は仮取扱いをしようとする日の3日前までに、2通を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の申請書を受理し、支障がないと認めたときは、申請書の1通に承認済の印(様式第2号)を押して交付するものとする。

(製造所等の設置等の申請)

第3条 令第6条第1項及び第7条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更許可の申請書は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、令第6条第2項及び第7条第2項に規定する添付書類のほか、令及び規則に定める技術上の基準に関する必要な資料を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の申請書を受理し、令第3章に規定する基準に適合していると認めたときは、申請書の1通に許可指令書(様式第3号)を添えて交付するものとする。

4 前3項の規定により設置又は変更の許可を受けた後、その工事の完成前に変更を要する場合は、変更許可申請書を消防長を経て市長に提出しなければならない。

(製造所等の完成検査の申請)

第4条 令第8条第1項の規定による完成検査の申請書は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、検査を行い、令第3章に規定する基準に適合していると認めたときは、完成検査済証を交付するものとする。

(完成検査済証の再交付の申請)

第5条 令第8条第4項の規定による完成検査済証再交付の申請書は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、適当と認めたときは、完成検査済証を再交付するものとする。

(完成検査前検査の申請)

第6条 令第8条の2第6項の規定による完成検査前検査の申請書は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、検査を行い、合格したものには、タンク検査済証を交付するものとする。

3 令第8条の2の2の規定による他の市町村にかかわるタンクの水張検査又は水圧検査の申請書は、消防長を経て市長に提出しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。

(他の市町村長等の検査を受けたタンクの取扱い)

第7条 令第8条の2の2の規定により他の市町村長等の水張検査又は水圧検査を受けたタンクで第3条の規定による設置又は変更許可に係るものは、当該市町村長等の交付したタンク検査済証の写しを消防長を経て市長に提出するとともに、当該タンクの外観検査を受けなければならない。

(製造所等の仮使用の承認の申請)

第8条 規則第5条の2の規定により仮使用をしようとする者は、申請書を消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、支障がないと認めたときは、申請書の1通に承認済の印(様式第4号)を押して申請者に返付するものとする。

3 前項の承認を受けて仮使用を開始する場合には、当該仮使用する場所の見やすい箇所に掲示板(様式第5号)を掲げ、その期間中表示しなければならない。

(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)

第9条 規則第7条の規定による製造所等の譲渡又は引渡しの届出書は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、届出書の1通に届出済の印(様式第6号)を押して届出者に返付するものとする。

(製造所等の危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出)

第10条 規則第7条の3の規定による製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出書は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出書を受理し、支障がないと認めたときは、届出書の1通に届出済の印(様式第6号)を押して届出者に返付するものとする。

(製造所等の変更が軽易な場合の届出)

第11条 製造所等において、次に掲げる事項を変更しようとする者は、危険物製造所等軽微変更届出書(様式第7号)により2通を消防長を経て市長に提出しなければならない。

(1) 製造所等の位置、構造又は設備を変更しようとする場合で次の事項に該当するとき。

 危険物施設の改修等(変更)が単なる部品の取替えなど軽易なとき。

 技術上の基準とは無関係な設備に係る改修、追加等のとき。

(2) 設置者の住所、氏名(法人にあっては、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)又は設置地名に変更があったとき。

2 市長は、前項の届出書を受理し、支障がないと認めたときは、届出書の1通に届出済の印(様式第6号)を押して届出者に返付するものとする。

(製造所等の用途廃止の届出)

第12条 規則第8条の規定による製造所等の用途廃止の届出書は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、検査を行い、廃止を確認し、届出書に受理の印(様式第8号)を押して処理するものとする。

(製造所等の休止又は再開の届出)

第13条 製造所等の使用を3箇月以上休止しようとする者は、危険物製造所等/休止/再開/届出書(様式第9号)により2通を消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、届出書の1通に届出済の印(様式第6号)を押して返付するものとする。

3 第1項の規定により届け出た休止中の製造所等の使用を再開しようとする者は、危険物製造所等/休止/再開/届出書(様式第9号)2通を再開しようとする日の7日前までに消防長を経て市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の届出書を受理したときは、検査を行い、支障がないと認めたときは、届出書の1通に届出済の印(様式第6号)を押して返付するものとする。

(休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検の期間延長の申請)

第14条 規則第62条の5の2第2項ただし書の規定による休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長申請書は、2通を消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、支障がないと認めたときは、申請書の1通に承認済の印(様式第4号)を押して申請者に返付するものとする。

3 前項の規定により承認することのできる延長期間は、申請日以後最初に点検をすべき日から、申請後3年が経過する日までとする。ただし、承認をした延長期間内に地下貯蔵タンク等の使用を再開したときは、その日の前日をもって延長期間が満了したものとする。

(休止中の地下埋設配管の漏れの点検の期間延長の申請)

第15条 規則第62条の5の3第2項ただし書の規定による休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請書は、2通を消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、支障がないと認めたときは、申請書の1通に承認済の印(様式第4号)を押して申請者に返付するものとする。

3 前項の規定により承認することのできる延長期間は、申請日以後最初に点検をすべき日から、申請後3年が経過する日までとする。ただし、承認をした延長期間内に地下埋設配管の使用を再開したときは、その日の前日をもって延長期間が満了したものとする。

(危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出)

第16条 規則第47条の6の規定による危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出書は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 前項の選任の届出書は、当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者であることを証する書類を添付しなければならない。

(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)

第16条の2 規則第48条の3の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出書及び添付書類は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 前項の選任の届出書は、危険物取扱者免状の写しを添付しなければならない。

(危険物施設保安員の選任又は変更の届出)

第17条 法第14条に規定する危険物施設保安員を選任又は変更したときは、危険物施設保安員/選任/変更/届出書(様式第11号)を消防長を経て市長に提出しなければならない。

(予防規程の認可の申請)

第18条 規則第62条第1項の規定による予防規程の認可の申請は、申請書に当該予防規程を添え消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が法第10条第3項の技術上の基準に適合し、火災予防上適当であると認めたときは、申請書の1通に認可済の印(様式第12号)を押して返付するものとする。

(予防規程の内容)

第19条 前条の予防規程は、規則第60条の2に規定するもののほか、次の各号について定めなければならない。ただし、当該製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類若しくは数量若しくは製造所等の施設、人員その他の状況により、火災予防上支障がないと認めたときは、その一部を省略することができる。

(1) 予防規程の適用範囲及び遵守に関すること。

(2) 予防規程の改廃の手続及び取扱いの方法に関すること。

(3) 危険物の性状及び貯蔵並びに取扱いの方法に関すること。

(4) 請負業者等社外者に対する保安上必要な事項の周知方法、確認方法等に関すること。

(事故発生の届出)

第20条 製造所等、法第10条第1項ただし書の仮貯蔵所、仮取扱所又は危険物の運搬中において、爆発、火災、危険物の漏えいその他の事故が発生したときには、関係者は、大小にかかわらず、直ちに消防長に通報するとともに、危険物災害発生届出書(様式第13号)を提出しなければならない。

(危険作業の届出)

第21条 製造所等において火気を使用し、又は危険発生のおそれがある作業をしようとするときは、危険作業届出書(様式第14号)により2通を当該作業に着手しようとする日の3日前までに消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の届出書を受理し、支障がないと認めたときは、届出書の1通に届出済の印(様式第15号)を押して返付するものとする。

(仮貯蔵所又は仮取扱所の標識及び掲示板)

第22条 仮貯蔵所、仮取扱所の標識については規則第17条第1項の規定を、掲示板については規則第18条第1項第1号から第5号までの規定を準用する。

(危険物の収去)

第23条 市長は、法第16条の5第1項の規定により製造所等に立ち入り、危険物又は危険物であることの疑いのある物を試験のため収去しようとするときは、収去書(様式第16号)を交付しなければならない。

(その他)

第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市危険物の規制に関する規則(平成15年高梁市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年2月1日規則第2号)

この規則は、平成23年2月1日から施行する。

(令和元年12月23日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月16日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月24日規則第36号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式第1号 削除

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様式第10号 削除

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高梁市危険物の規制に関する規則

平成16年10月1日 規則第206号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第206号
平成23年2月1日 規則第2号
令和元年12月23日 規則第48号
令和2年4月16日 規則第53号
令和3年9月24日 規則第36号
令和4年1月11日 規則第1号