○高梁市防火対象物の点検及び特例の基準に関する規則
平成16年10月1日
規則第207号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の6第1項第9号及び第4条の2の8第1項第4号に規定する市長が定める基準について必要な事項を定めるものとする。
(基準)
第2条 市長が定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備にあっては、高梁市火災予防条例(平成16年高梁市条例第280号。以下「条例」という。)第2条から第21条の2の規定に従って設置され、管理されていること。
(3) 火の使用に関する制限に係る事項は、次のとおりとする。
ア 喫煙等にあっては、条例第28条の規定に従って設置され、管理されていること。
イ がん具用煙火にあっては、条例第31条の規定に従って管理されていること。
(5) 可燃性液体類等の貯蔵及び取扱いにあっては、条例第39条の規定に従って貯蔵され、管理されていること。
(6) 綿花類等の貯蔵及び取扱いにあっては、条例第40条の規定に従って貯蔵され、管理されていること。
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。