○高梁市防火対象物の特例認定に関する事務処理要綱
平成16年10月1日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この告示は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の3の規定に基づく防火対象物の特例認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定権限)
第2条 法第8条の2の3の規定による防火対象物の特例認定は、消防長が行うものとする。
(定義)
第3条 この告示において「認定防火対象物」とは、前条の規定に基づき認定した防火対象物とする。
(申請の確認)
第4条 消防長は、防火対象物の認定を受けようとする者から申請があった場合は、申請書等を確認し、不備がある場合は、相当の期限を定めて当該申請の補正を求めることができる。
(検査)
第5条 消防長は、前条の申請書等に不備がない場合又は不備事項が補正されたときは、申請防火対象物の検査を実施するものとする。
(失効・取消しの通知)
第7条 消防長は、法第8条の2の3第4項の規定により認定が失効したときは、防火対象物の管理について権原を有する者に特例認定失効通知書(様式第3号)により通知するものとする。
2 消防長は、認定防火対象物に対し法第8条の2の3第6項の規定に基づき認定の取消しを決定したときは、当該防火対象物の管理について権原を有する者に通知するものとする。
(その他)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の防火対象物の特例認定に関する事務処理要綱(平成15年高梁市告示第78号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年1月12日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月19日告示第19号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月23日告示第106号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月24日告示第72号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の高梁市生活困窮者住居確保給付金支給事業実施要綱、第2条の規定による改正前の高梁市難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱、第3条の規定による改正前の高梁市高齢者緊急ショートステイ事業実施要綱、第4条の規定による改正前の高梁市公共下水道排水設備指定工事店の不良行為の処分に関する事務処理要領、第5条の規定による改正前の高梁市専用水道取扱要領、第6条の規定による改正前の高梁市簡易専用水道管理指導要領及び第7条の規定による改正前の高梁市防火対象物の特例認定に関する事務処理要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年12月7日告示第179号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示において規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年12月23日告示第220号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
特例認定に係る検査項目等
検査項目 | 判定基準 | 根拠条文 |
管理開始日 | 申請者が、申請のあった消防法第8条の2の2第1項に該当する防火対象物(以下「申請防火対象物」という。)の管理を開始した日から申請日において3年以上経過していること。 | 消防法第8条の2の3第1項第1号 |
命令の有無 | 申請日前の3年以内において消防法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定に基づく命令(申請対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けていないこと。ただし、平成14年10月25日から起算して3年を経過するまでの間の申請については、これに加えて消防法の一部を改正する法律(平成14年法律第30号)による改正前の消防法第5条又は第17条の4の規定に基づく命令を受けていないこと。 | 消防法第8条の2の3第1項第2号イ |
命令事由の有無 | 消防法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令(申請対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。 | |
取消しの有無 | 申請日前の3年以内において消防法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。 | 消防法第8条の2の3第1項第2号ロ |
取消し事由の有無 | 消防法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。 | |
消防法第8条の2の2第1項による点検及び報告の実施 | 申請日前の3年以内において消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の4第1項に規定する期間ごとに点検し、報告されていること。 | 消防法第8条の2の3第1項第2号ハ |
虚偽報告の有無 | 申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。 | |
消防法第8条の2の2第1項による点検の結果 | 申請日前の3年以内において実施した消防法第8条の2の2第1項による点検の結果が、同項の規定に基づく点検基準に適合していること。 | 消防法第8条の2の3第1項第2号ニ |
防火管理者選任(解任)届出書の有無 | 消防法施行規則第3条の2第1項の届出がされていること。 | 消防法第8条の2の3第1項第3号 |
消防計画作成(変更)届出書の有無 | 消防法施行規則第3条第1項の届出がされていること。 | |
自衛消防組織設置(変更)届出書の有無 | 消防法施行令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、消防法第8条の2の5第2項の届出がされていること。 | |
防火管理業務の一部委託 | 防火管理業務の一部を委託している場合は、消防法施行規則第3条第2項に定める事項が申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。 | |
管理権原を有する範囲 | 防火対象物の管理について権原が分かれている場合は、消防法施行規則第3条第3項に定める事項が申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。 | |
大規模地震対策特別措置法の指定 | 申請防火対象物が地震防災対策強化地域として指定された地域の防火対象物である場合は、消防法施行規則第3条第4項に定める事項が、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。 | |
消防計画の実施 | 消防法施行規則第3条第1項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 | |
自衛消防組織の業務の実施 | 消防法施行令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、消防法施行規則第4条の2の10第1項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 | |
共同自衛消防組織の決定 | 消防法施行令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち、消防法施行令第4条の2の5第2項の規定により、その管理についての権限を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては、消防法施行規則第4条の2の10第2項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 | |
訓練の実施回数 | 消火及び避難訓練を年2回以上実施していること。 | |
訓練の事前通報の有無 | 消火及び避難訓練の実施に当たり消防機関に通報していること。 | |
統括防火管理者選任(解任)届出の有無 | 消防法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては、消防法施行規則第4条の2の届出がされていること。 | |
全体についての消防計画作成(変更)届出の有無 | 消防法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては、消防法施行規則第4条第1項の届出がされていること。 | |
避難上必要な施設等の維持管理 | 消防法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。 | |
防炎対象物品に対する表示 | 防炎対象物品に、防炎性能を有している旨の表示が付されていること。 | |
圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出 | 火災の予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の貯蔵又は取扱い(貯蔵又は取扱いを廃止した場合を含む。)の届出(消防法第9条の2第1項ただし書に規定する場合を除く。)がされていること。 | |
消防用設備等の設置及び維持 | ・消防用設備等が、消防法第17条、第17条の2及び第17条の3並びにこれらに基づく命令で定める技術上の基準に従って設置し、維持されていること。 ・消防用設備等の設置に当たり、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第32条の特例を受けている場合は、特例を認めたときの条件をすべて満たしていること。 | |
設置届出書の有無 | 消防法第17条の3の2の規定に基づき届出がされ、検査を受けていること。 | |
消防法第17条の3の3による点検及び報告の実施 | ・昭和50年4月1日付消防庁告示第3号に定める点検内容に応じて行う点検の期間ごとに点検を実施していること。 ・消防法施行規則第31条の6第2項第1号に規定する期間ごとに報告されていること。 | |
法又は法に基づく命令に規定する事項に関し市長が定める事項 | 市長が定める基準を満たしていること。 |
備考 検査項目に係る消防法令の基準が申請防火対象物に適用がない場合は、当該検査項目は除外する。