○高梁市消防団条例

平成16年10月1日

条例第281号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項及び第19条第2項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに定員について定めるものする。

(設置及び名称)

第2条 本市に消防団を置き、その名称は、高梁市消防団(以下「消防団」という。)とする。

(区域)

第3条 消防団の区域は、高梁市の区域とする。

(定員)

第4条 団員の定数は、1,200人とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月24日条例第16号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年9月8日条例第29号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和5年9月29日条例第28号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

高梁市消防団条例

平成16年10月1日 条例第281号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第12編 防/第4章 消防団
沿革情報
平成16年10月1日 条例第281号
平成18年12月22日 条例第41号
平成22年3月24日 条例第16号
令和2年9月8日 条例第29号
令和5年9月29日 条例第28号