○高梁市消防団条例
平成16年10月1日
条例第281号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項及び第19条第2項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに定員について定めるものする。
(設置及び名称)
第2条 本市に消防団を置き、その名称は、高梁市消防団(以下「消防団」という。)とする。
(区域)
第3条 消防団の区域は、高梁市の区域とする。
(定員)
第4条 団員の定数は、1,200人とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第16号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月8日条例第29号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日条例第28号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。