○高梁市消防団員の任免、給与、服務等に関する条例
平成16年10月1日
条例第282号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第1項、第24条第1項及び第25条の規定に基づき、高梁市非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の任命、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱い等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命)
第2条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は市長の承認を得て団長が、次の資格を有する者の中からこれを任命する。
(1) 市内に居住し、勤務し、又は通学する者で、任命権者が必要と認めたもの
(2) 年齢満18歳以上の者。
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格条項)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第5条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり、消防活動に従事することができない者
(分限)
第4条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃をした場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 第2条第1号に規定する資格を有しないこととなったとき。
(懲戒)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職をすることができる。
(1) 消防に関する法令及び条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(退職)
第6条 団員は、退職しようとするときは、あらかじめ文書をもって、任命権者に願い出なければならない。
(服務規律)
第7条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し職務に従事しなければならない。
2 前項に規定する「団長」とは、高梁市消防団に関する規則(平成16年高梁市規則第208号)に規定する分団に限り「団長又は分団長」と読み替えるものとする。
3 分団長は、災害の発生及び分団員の服務については、遅滞なく団長に報告するものとする。
第8条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の、他の行政機関の命令に服してはならない。
第9条 団員が10日以上居住地又は勤務地を離れる場合は、団長にあっては市長に、副団長又はその他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地又は勤務地を離れることはできない。
第10条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認めるときは、警備に支障ある行為をしてはならない。
第11条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対して常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、身をていしてこれに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して、上司の指揮命令の下に一体となって職務の遂行に当たらなければならない。
(3) 上下同僚の間、互いに敬愛し礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎まなければならない。
(4) 職務に関し金品の寄贈若しくは供応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(5) 職務上知り得た秘密を、他に漏らしてはならない。
(6) 団員は、団又は団員の名義をもって特定の政治結社、政治団体を支持し、若しくは反対し、若しくはこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。
(9) 貸与品は、これを大切に保管し服務以外においてこれを使用し、又は他人に貸与してはならない。
(報酬)
第12条 団員には、報酬を支給する。
3 新たに団員に任命された者については任命の月から、死亡又は退職をした者についてはその月まで、それぞれ月割計算により報酬を支給する。
(費用弁償)
第13条 団員が公務のため旅行するときは、費用弁償として旅費を支給するものとし、支給方法及びその額については、高梁市旅費支給条例(平成16年高梁市条例第42号)を準用する。
2 前項の規定による旅費は、水火災その他非常事態又は団員の教養訓練等の出動に対しては支給しない。
第14条 団長は、第12条に規定する報酬を市長に請求し、各受給者に支給する。
(公務災害補償)
第15条 職務によって死亡又は負傷をした団員には、岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第1号)の規定により公務災害補償を行う。
(退職報償金)
第16条 消防団を退団した団員には、岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第1号)の規定により、退職報償金を支給する。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行規則)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市消防団員の任免、給与、服務等に関する条例(昭和63年高梁市条例第16号)、有漢町消防団条例(昭和31年有漢町条例第25号)、成羽町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和53年成羽町条例第43号)、川上町消防団条例(平成13年川上町条例第36号)又は備中町消防団条例(昭和47年備中町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年3月28日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第12条第2項の規定にかかわらず、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間においては、改正後の
別表中「
指導副部長 副部長 班長 | 〃20,000円 |
団員 | 〃19,000円 |
」とあるのは「
指導副部長 副部長 | 〃20,000円 |
班長 | 〃18,125円 |
団員 | 〃15,550円 |
」と、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間においては、改正後の別表中「
指導副部長 副部長 班長 | 〃20,000円 |
団員 | 〃19,000円 |
」とあるのは「
指導副部長 副部長 | 〃20,000円 |
班長 | 〃18,750円 |
団員 | 〃16,700円 |
」と、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間においては、改正後の別表中「
指導副部長 副部長 班長 | 〃19,500円 |
団員 | 〃18,500円 |
」とあるのは「
指導副部長 副部長 | 〃19,500円 |
班長 | 〃18,800円 |
団員 | 〃17,300円 |
」と、読み替えるものとする。
附則(平成18年3月28日条例第6号)抄
2 この条例の第5条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日条例第17号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月27日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月27日条例第23号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第43号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高梁市消防団員の任免、給与、服務等に関する条例第12条及び第13条の規定は、この条例の施行の日以後に火災、訓練等の職務への従事を開始する場合について適用し、同日前に火災、訓練等の職務への従事を開始した場合については、従前の例による。
別表第1(第12条関係)
年額報酬
職名 | 金額 |
団長 | 年額 82,500円 |
副団長 | 〃 69,000円 |
本部長 分団長 | 〃 50,500円 |
副本部長 副分団長 | 〃 45,500円 |
指導部長 部長 | 〃 37,000円 |
指導副部長 副部長 班長 | 〃 37,000円 |
団員(基本消防団員) | 〃 36,500円 |
(機能別消防団員) | 出動1回につき50円 |
別表第2(第12条関係)
出動報酬
種類 | 支給単位 | 支給額 |
火災、災害、警戒等 | 2時間未満 | 2,000円 |
2時間以上4時間未満 | 4,000円 | |
4時間以上6時間未満 | 6,000円 | |
6時間以上 | 8,000円 | |
訓練、会議等 | 1回につき | 2,000円 |
備考 2日以上にわたる出動については、午前0時をもってそれまでの出動時間や業務の負荷を勘案し支給額を決定する。