○高梁市消防団ラッパ隊規程
平成16年10月1日
訓令第70号
(設置)
第1条 消防団員の士気の高揚と、規律ある行動を図るため、高梁市消防団ラッパ隊(以下「ラッパ隊」という。)を設置する。
(組織)
第2条 ラッパ隊は、消防団本部に属し、隊長、副隊長及び所要の隊員をもって組織する。
(定員)
第3条 ラッパ隊の定数は、30人とする。
(任命)
第4条 ラッパ隊員は、消防団員の中から消防団長(以下「団長」という。)が任命する。
(指揮監督)
第5条 隊長は、ラッパ隊の事務を統括し、副隊長以下隊員を指揮監督するとともに、常に隊員に必要な教育訓練を行うよう努めなければならない。
2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 隊員は、上司の指揮を受け職務に従事する。
(服務規律)
第6条 隊員は、団長の招集によって服務するものとする。
2 隊員は、規律を厳守して、上司の指揮命令の下に上下一体となって事に当たらなければならない。
3 隊員は、互いに敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚く言行を慎まなければならない。
(服装)
第7条 隊員の服装は、別表に定めるものを着用するものとする。ただし、服務の性質上着用を必要としないときは、この限りでない。
(管理及び返納)
第8条 隊員に貸与する物品の取扱いについては、常に細心の注意を払い、すべて個人の責任において維持管理するものとし、ラッパ隊を退任したときは、速やかに返納しなければならない。
(退任)
第9条 隊員は、退任しようとするときは、団長に願い出てその許可を受けなければならない。
(費用の弁償及び再貸与)
第10条 貸与品を亡失し、又は損傷したときは、弁償しなければならない。ただし、故意若しくは重大な過失によらずして亡失し、又は損傷したと認められる場合は、再貸与することができる。
2 前項の弁償は、その原価と貸与期間を勘案して得た金額とする。
(その他)
第11条 この訓令の施行に関し必要な事項は、団長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
ラッパ隊服装 | ||
品種 | 区分 | 摘要 |
制帽 | 地質 | 黒色の毛織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物とする。 |
き章 | 金色金属製消防団き章をモール製金色桜で抱擁する。 地台は、地質に同じ。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |
製式 | 円型とし、黒色革製の前ひさし及びあごひもをつける。 あごひもは、白色とし、両端は帽の両側において消防団き章をつけた径12ミリメートルの金色ボタン各1個で留める。 白色の覆をつける。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |
衣 | 地質 | 濃紺の毛織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物とする。 |
襟 | 剣襟とする。 | |
前面 | 消防団き章をつけた径20ミリメートルの金色ボタン4個を1行につける。 左右胸部に各1個の金色ボタンとポケットをつけ、下部左右には金色ボタンと飾りポケットをつける。 ポケットにはふたをつける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |
後面 | すその中央を裂く。 形状は、図のとおりとする。 | |
袖章 | 表半面に、一条の黒色しま織線をまとう。 | |
飾緒 | 先端金具付金色とする。 | |
バンド | 白色前金具付とする。 | |
ズボン | 地質 | 衣と同様とする。 |
製式 | 長スボンとし、両側前方及び右後方に各1個のポケットをつける。 形状は、図のとおりとする。 | |
ネクタイ | 色 | エンジ色とする。 |
靴 | 色 | 黒革製半長靴とする。 |
図
制帽 | |
き章 | |
あごひも留めボタン | |
あごひも | |
衣 | |
前面 | 後面 |
ズボン | ボタン |