○高梁市消防団員被服等貸与規程

平成16年10月1日

訓令第71号

(趣旨)

第1条 この訓令は、高梁市消防団員(以下「団員」という。)の被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服等の貸与)

第2条 団員に被服等を貸与する。

2 団員に貸与される被服等、数量及び貸与期間等は、別表のとおりとする。

3 前項の規定により被服等貸与したときは、被貸与者を明らかにしておかなければならない。

(被服の着用)

第3条 団員は、勤務中所定の被服を着用しなければならない。ただし、服務の性質上被服の着用を必要としないときは、この限りでない。

(貸与品の取扱い)

第4条 貸与品の取扱いについては、常に細心の注意を払わなければならない。

(費用の弁償及び再貸与)

第5条 貸与品を亡失し、又は損傷したときは、弁償しなければならない。ただし、故意又は重大な過失によらずして亡失し、又は損傷したと認められる場合は、再貸与することができる。

2 前項の弁償は、その原価と貸与期間を勘案して得た金額とする。

(貸与品の返納)

第6条 被貸与者が退職したときは、その貸与品は、速やかに返納しなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年1月9日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年8月21日訓令第13号)

この訓令は、平成26年8月21日から施行する。

(平成27年4月27日訓令第13号)

この訓令は、平成27年4月27日から施行する。

別表(第2条関係)

被服等

数量

貸与期間

貸与団員

備考

制帽

1

無期

副分団長以上

女性消防団員

 

略帽

1

全団員

 

安全帽

1

 

甲種衣

1

副分団長以上

女性消防団員

 

乙種衣

1

全団員

法被又は女性消防団員はブルゾン

活動服

1

 

バンド

1

活動服用

ネクタイ

1

副分団長以上

女性消防団員

 

救助用半長靴

1

全団員


階級章

2

甲種衣用・活動服用

ブラウス

1

女性消防団員

 

革靴

1


防寒衣

1


高梁市消防団員被服等貸与規程

平成16年10月1日 訓令第71号

(平成27年4月27日施行)

体系情報
第12編 防/第4章 消防団
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第71号
平成19年1月9日 訓令第2号
平成26年8月21日 訓令第13号
平成27年4月27日 訓令第13号