○市長の専決処分事項の指定について

平成16年11月15日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項は市長においてこれを専決処分することができるものとする。

1 法律上市の義務に属する1件100万円以下の損害賠償の額の決定及び和解に関すること。

2 市営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。

市長の専決処分事項の指定について

平成16年11月15日 議決

(平成19年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成16年11月15日 議決
平成19年 年番号なし