○高梁市農業委員会会議規則
平成16年10月13日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 高梁市農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 市長又は他の行政庁が諮問したとき。
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は、日時、場所、議案その他必要な事項を定めこれをすべての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き会議の日前3日までにこれをしなければならない。
(参集)
第4条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第5条 委員は、事故のため会議に出席することができないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議席の決定)
第6条 議席は、委員の任期満了による任命の後最初に行われる会議において、くじで定める。ただし、補欠により就任した委員の議席は、前任者の議席とする。
2 議席には番号標を付けるものとする。
(議長)
第7条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(会議の成立)
第9条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第31条第1項の規定により会議を開くことができなくなる場合は、この限りでない。
(会議の開閉)
第10条 開会、閉会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開会を宣告する前及び延会、中止、休憩又は閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(議題の宣告)
第11条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
2 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して、議題とすることができる。
(議案の説明)
第12条 議長は、議案についてその趣旨を説明しなければならない。ただし、必要があるときは、事務局職員又はその他の者が説明することができる。
(議案の審議)
第13条 議案の審議は、議案の説明、これに対する質疑、討論及び採決の順により確定する。
(関係者の意見徴収)
第14条 会議は、議案の審議に当たり、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(発言)
第15条 委員は、議案について自由に質議し、意見を述べることができる。
2 委員及び委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
3 発言は、すべて簡潔にするものとし、議題の範囲を超えてはならない。
4 議長は、前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
(動議の制限)
第16条 動議は、出席委員の3分の1以上の同意がなければこれを議案として審議することができない。
(部会長の報告)
第17条 部会の所掌に属した事項について会議が報告を求めたとき、又は部会の審議若しくは調査をした事件が議題となったときは、部会長がその経過及び結果を報告するものとする。
(議事参与の制限)
第18条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくは配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第19条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
2 可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 採決に当たり可否を表明しないものは、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第20条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。
(議事録)
第21条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(会議の公開)
第22条 委員会の会議は、公開する。
(傍聴人)
第23条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議場の秩序を保持するために支障があると認めたものは、入場することができない。
3 傍聴人が議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(会長代理)
第24条 会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。
附則
この規則は、平成16年10月13日から施行する。
附則(平成28年12月22日農委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月30日農委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。