○高梁市農業委員会部会委員互選規程

平成16年10月13日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 高梁市農業委員会の部会を構成する委員(以下「部会委員」という。)の互選については、法令に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(互選会)

第2条 各部会に所属する部会委員の互選は、高梁市農業委員会を構成する委員の会議(以下「互選会」という。)において行う。

(互選の時期)

第3条 会長(会長が欠けたとき又は事故があるときは、高梁市農業委員会会議規則(平成16年高梁市農業委員会規則第1号)第24条に規定する者。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく互選会を招集しなければならない。

(1) 委員の任命満了による任命の後最初の総会が行われるとき。

(2) 部会委員に欠員が生じたとき。

(互選会の招集)

第4条 互選会の招集は、当該互選をする資格を有する委員(以下「互選資格者」という。)に対して文書をもってしなければならない。

2 前項の文書には、互選会の日時、場所及び互選されるべき委員の数を記載しなければならない。

(互選会の成立及び議事)

第5条 互選会は、互選資格者の3分の2以上の者の出席により成立し、その議事は、その過半数により決する。

(互選管理人)

第6条 会長は、互選会の承認を得て互選に関する事務を管理させるため、互選管理人1人を定めなければならない。

(投票)

第7条 互選は、単記無記名の投票により行う。

2 投票は、互選資格者1人につき1票とする。

(無効投票)

第8条 次に掲げる投票は、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いていないもの

(2) 互選される者の氏名を自書していないもの

(3) 互選される者の氏名以外の事項を記入したもの(官位、職業、住所又は敬称の類を記入したものを除く。)

(4) 互選される資格のない者の氏名を記入したもの

(5) 現に当該部会の委員となっている者の氏名を記載したもの

(6) 1票中に互選される資格を有する者2人以上を記入したもの

(当選人)

第9条 互選管理人は、投票終了後直ちに投票を点検して、投票の効力を決定し、得票数を計算して当選人を定めなければならない。

2 有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。

3 当選人を定めるに当たり、得票数が同じ場合には、互選管理人がくじで定める。

(指名推薦)

第10条 第7条から前条までの規定にかかわらず、互選会に出席した互選資格者中に異議がないときは、互選につき、投票によらないで指名推薦の方法によることができる。

2 前項の方法により互選を行う場合においては、互選管理人は、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを互選会に諮り、互選資格者全員の同意があった者をもって当選人とする。

3 指名推薦の方法により2人以上を互選する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。

(当選の通知)

第11条 前2条の規定により、当選人が決定した場合には、互選管理人は遅滞なく、会長にその氏名を通知しなければならない。

(部会委員となることの承諾)

第12条 前条の規定により通知を受けた場合において、会長は遅滞なく、当選人に対して、文書をもって部会委員となる旨の承諾を求めなければならない。

2 当選人は、前項の請求に対して、その請求があった日から3日以内に文書をもって、部会委員となるか否かにつき回答しなければならない。

3 前項の期間内に回答がない場合には、その当選人は、部会委員となることを承諾したものとみなす。

(当選人の繰上げ補充)

第13条 投票により互選会を行った場合において、当選人につき前条の承諾が得られなかったとき、又は当選人が第16条の規定により部会委員に就任するまでの間に農業委員でなくなったときは、互選管理人は、直ちに第9条第2項の例により当選人を定めなければならない。

2 前項の規定により当選人が定まった場合には、第11条及び前条の規定を準用する。

(互選された時期)

第14条 第12条の承諾によって、その当選人は、部会委員に互選されたものとする。

(公告)

第15条 会長は、第12条第2項の期間満了の日の翌日互選された者につき、その者の所属すべき部会名並びに氏名及び住所を公告しなければならない。

(就任)

第16条 互選された者は、前条の公告の日から部会委員に就任するものとする。

(記録の作製)

第17条 互選管理人は、互選会終了後遅滞なく、互選の経過を記載した互選に関する記録を作製し、署名又は記名押印の上、投票用紙とともに会長に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出のあった書類は、少なくとも当該互選による部会委員の在任中は保存しなければならない。

(その他)

第18条 第2条から前条までに規定するほか、互選の手続に関し必要な事項は、互選会で定める。

この訓令は、平成16年10月13日から施行する。

(平成28年12月22日農委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

高梁市農業委員会部会委員互選規程

平成16年10月13日 農業委員会訓令第1号

(平成28年12月22日施行)