○高梁市名誉市民条例

平成16年12月22日

条例第288号

(目的)

第1条 この条例は、市民又は特に本市に縁の深い者で、社会福祉の向上、学術その他社会文化の振興に卓絶した功績があり、又は本市の名声を著しく高め、市民が郷土の誇りとしてひとしく敬愛する者に対し、高梁市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。

(選定)

第2条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て定める。

(顕彰)

第3条 市長は、名誉市民の顕彰にあたり、顕彰状及び名誉市民章を贈る。

(待遇等)

第4条 名誉市民に対しては、次に掲げる待遇を与える。

(1) 市が主催する式典への招待

(2) 死亡の際、相当の礼をもってする弔慰

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める待遇

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市名誉市民条例(昭和36年高梁市条例第32号)、有漢町名誉町民条例(平成8年有漢町条例第3号)、成羽町名誉町民条例(昭和58年成羽町条例第21号)、川上町名誉町民条例(平成10年川上町条例第25号)又は備中町名誉町民条例(平成10年備中町条例第22号)の規定により名誉市民又は名誉町民の称号を贈られた者は、この条例の規定に基づき名誉市民の称号を贈られた者とする。

高梁市名誉市民条例

平成16年12月22日 条例第288号

(平成16年12月22日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成16年12月22日 条例第288号