○高梁市有漢地域センター条例

平成16年12月22日

条例第289号

(設置)

第1条 地域住民の健康の増進と文化の向上を図るための複合施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高梁市有漢地域センター

高梁市有漢町有漢3387番地

(施設)

第3条 高梁市有漢地域センターに、次に掲げる施設を置く。

(1) 有漢地域局

(2) 高梁市有漢保健センター

(3) 高梁市有漢生涯学習センター

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

高梁市有漢地域センター条例

平成16年12月22日 条例第289号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年12月22日 条例第289号