○高梁市有漢生涯学習センター条例
平成16年12月22日
条例第292号
(設置)
第1条 市民の生涯にわたる学習活動を促進し、もって市民文化の充実振興に資するため、生涯学習施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高梁市有漢生涯学習センター | 高梁市有漢町有漢3387番地 |
(管理運営)
第3条 高梁市有漢生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)の管理運営は、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第4条 生涯学習センターに館長その他必要な職員を置くことができる。
(利用の許可)
第5条 生涯学習センターを利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可に当たり、生涯学習センターの管理運営上必要があるときは、その利用について、条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、生涯学習センターの利用を許可しない。
(1) 公の秩序、善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第7条 生涯学習センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(利用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用条件の変更を命じ、若しくは停止させ、又は利用許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により、利用の許可を受けたとき。
(3) 第5条第2項に規定する条件に違反したとき。
(4) 第6条各号の規定に該当するとき。
(5) 災害その他の不可抗力により、生涯学習センターの運営上緊急やむを得ない事態が発生したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、管理上必要があると認めるとき。
2 前項の規定による利用許可の取消し等により利用者に損害を生ずることがあっても、市は賠償の責めを負わない。
(使用料)
第9条 使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 利用者は、利用許可と同時に、使用料を納付しなければならない。ただし、市長が別に納期を定めるときは、この限りでない。
3 生涯学習センターの附属設備等を利用する者は、第1項に定める使用料のほか、別に規則で定める額を利用後直ちに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 市長において必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者が不可抗力により利用することができないとき。
(2) 利用者の責に帰さない事由により、利用することができないとき。
(3) 利用者が開始前までに利用許可の取消し又は変更の申し出をし、教育委員会において相当の理由があると認めたとき。
(特別の設備等の承認及び指示)
第12条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可の申請と同時にその旨を申請して承認を受けなければならない。
(1) 特別の設備をしようとするとき。
(2) 備付け以外の器具を利用しようとするとき。
2 教育委員会において必要があると認めたときは、利用者に対し特別の設備をすることを命ずることができる。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、その利用が終わったとき(利用停止又は利用許可の取り消しを命ぜられたときを含む。)は、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者は、施設又は器具等を破損し、又は滅失したときは、何人の行為であるかを問わず、教育委員会の指示に基づいてこれを原形に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会においてやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の施設の使用料に係る規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受けた者から適用し、同日前に使用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月25日条例第45号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(1) 基本使用料
(単位:円)
区分 施設の別 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | 備考 | |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 | |||
多目的ホール | 平日 | 6,700 | 9,000 | 13,500 | 15,700 | 22,500 | 29,200 | ホール利用時に限り舞台を含む。 |
土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日 | 8,000 | 10,800 | 16,200 | 18,800 | 27,000 | 35,000 | ||
会議室 | 第1会議室 | 900 | 1,200 | 1,800 | 2,100 | 3,000 | 3,900 |
|
第2会議室 | 900 | 1,200 | 1,800 | 2,100 | 3,000 | 3,900 |
| |
第3会議室 | 900 | 1,200 | 1,800 | 2,100 | 3,000 | 3,900 |
| |
和室 | 900 | 1,200 | 1,800 | 2,100 | 3,000 | 3,900 |
| |
研修室 | 展示室 | 900 | 1,200 | 1,800 | 2,100 | 3,000 | 3,900 |
|
美術工芸室 | 1,200 | 1,600 | 2,400 | 2,800 | 4,000 | 5,200 |
| |
遊戯室 | 900 | 1,200 | 1,800 | 2,100 | 3,000 | 3,900 | 占有して利用する場合 | |
娯楽室 | 1,200 | 1,600 | 2,400 | 2,800 | 4,000 | 5,200 |
① 練習等のため舞台のみ利用する場合の使用料は、多目的ホールの基本使用料の30パーセントとする。
(2) 特別使用料
種別 | 使用料の額 |
入場料徴収加算料 | 入場料が1,000円未満の場合にあっては、施設の別及び時間区分に応じ基本使用料の50パーセントに相当する額 |
入場料が1,000円以上3,000円未満の場合にあっては、施設の別及び時間区分に応じ基本使用料の80パーセントに相当する額 | |
入場料が3,000円以上の場合にあっては、施設の別及び時間区分に応じ基本使用料の100パーセントに相当する額 | |
営業加算料 | 多目的ホールについては時間区分に応じ基本使用料の50パーセント、その他の施設については施設の別及び時間区分に応じ基本使用料の100パーセントに相当する額 |
市外居住加算料 | 施設の別及び時間区分に応じ基本使用料の100パーセントに相当する額 |
超過利用加算料 | 施設の別に応じ、1時間につき、当該施設に係る超過利用直前直後の1時間当たりの使用料の50パーセントに相当する額 |
冷暖房加算料 | 冷暖房は1時間につき多目的ホール5,900円、その他については基本使用料の50パーセントに相当する額 |
備考
1 特別使用料の種別の欄中「入場料徴収加算料」、「営業加算料」、「市外居住加算料」、「超過利用加算料」及び「冷暖房加算料」とあるのは、それぞれ次に掲げる使用料をいう。
(1) 入場料徴収加算料 利用者が多目的ホールを利用するに際し、当該ホールに入場する者から入場料を徴収する場合に基本使用料に加算される使用料
(2) 営業加算料 入場料を徴収しないで施設で物品の販売、宣伝その他これに類する目的で利用する場合に基本料金に加算される使用料
(3) 市外居住加算料 高梁市外に居住する者が利用する場合に基本料金に加算される使用料
(4) 超過利用加算料 時間区分外に利用する場合に加算される使用料
(5) 冷暖房加算料 冷暖房を利用した場合に加算される使用料
2 入場料とは、入場料、会場整理費又はその名称にかかわらず催物1回について入場者が支払う対価をいい、座席等により入場の対価の額が異なる場合は、その最高の額とする。
3 利用する時間が時間区分に定める利用時間に満たないときは、これを時間区分に定める利用時間に切り上げ計算する。
4 この表に基づいて算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。