○高梁市営住宅入居者選考審議会規則

平成16年11月19日

規則第210号

(審議会の構成目的)

第1条 高梁市営住宅入居者選考審議会(以下「審議会」という。)は、市長の諮問に応じ、高梁市営住宅条例(平成16年高梁市条例第262号)第1条に規定する市営住宅の入居者の適否を審議するものとする。

(組織)

第2条 審議会は、公益代表者7人の委員をもって組織し、市長がこれを委嘱する。

2 審議会に会長及び副会長を置く。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補充委嘱委員の場合は、前任者の残任期間とする。

(役員の選出方法及びその職務)

第4条 会長及び副会長は、委員の互選による。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集の時期)

第5条 審議会は、市長が必要と認めるときは、会長がこれを招集する。

(会議の運営)

第6条 審議会の議長には、会長がこれに当たる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き議決することはできない。

3 議事について可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬等)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、都市整備課において行う。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第20号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月27日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

高梁市営住宅入居者選考審議会規則

平成16年11月19日 規則第210号

(令和3年4月27日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 住宅・建築
沿革情報
平成16年11月19日 規則第210号
平成25年3月15日 規則第5号
平成31年3月27日 規則第20号
令和3年4月27日 規則第25号