○高梁市附属機関条例

平成17年3月28日

条例第2号

(趣旨)

第1条 執行機関の附属機関の設置及び担任事項については、他の法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(市長の附属機関)

第2条 市長の附属機関として別表に掲げる機関を置く。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、附属機関の運営、組織等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

附属機関の名称

担任する事項

高梁市営住宅入居者選考審議会

市営住宅入居に関する事項の審議に関する事務

高梁市行財政改革審議会

行財政運営の改善、改革に関する事項の調査研究及び審議に関する事務

高梁市総合政策審議会

総合計画の策定及び進行管理に関する事項の審議に関する事務

高梁市環境政策審議会

環境基本計画の策定及び環境の保全に関する事項の調査審議に関する事務

高梁市附属機関条例

平成17年3月28日 条例第2号

(平成23年3月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成17年3月28日 条例第2号
平成23年3月24日 条例第13号