○高梁市特別職報酬等審議会条例

平成17年3月28日

条例第1号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ特別職報酬等の額について審議するため、高梁市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は、高梁市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度市長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されたものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月22日条例第37号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月17日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月9日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

高梁市特別職報酬等審議会条例

平成17年3月28日 条例第1号

(平成28年9月9日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月28日 条例第1号
平成18年12月22日 条例第37号
平成20年9月17日 条例第36号
平成28年9月9日 条例第35号