○高梁市学校教育研修所規則

平成17年2月18日

教育委員会規則第1号

第1章 目的

(設置)

第1条 高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、高梁市学校教育研修所(以下「研修所」という。)を設置する。

(目的)

第2条 研修所は、教育に関する調査研究及び教職員の研修並びに市立幼稚園、保育園、認定こども園、小学校及び中学校(以下「学校園」という。)の園児・児童・生徒の学習発表会や交流会等を行い、もって本市教育の振興を図ることを目的とする。

第2章 事業

(事業)

第3条 研修所は、次の調査研究及び事業を行う。

(1) 教育の基礎理論の研究

(2) 教育課題の調査研究

(3) 教育課程及び教科教育の研究及び研修

(4) 教育関係資料の調査収集及び作成

(5) 研修会、講習会、講演会、スポーツ記録会及び学習発表会等の開催

(6) その他目的を達成するために必要な事項

第3章 組織

(事務局)

第4条 研修所の事務局は、こども教育課内に置く。

(組織)

第5条 研修所は、学校園の教職員をもって組織する。

(研究部の設置)

第6条 研修所に、次の研究部を設ける。

(1) 教科研究部

(2) 各種教育研究部

2 所長は、前項各号に掲げる研究部のほか、必要に応じて研究部を設けることができる。

3 研究部は、教科研究等のほか、発表会等の事業を行うことができる。

第4章 役員

(所長)

第7条 研修所には、所長1名を置く。所長は、こども教育課長をもって充て、所管事務を統括する。

(その他職員)

第8条 研修所には、書記その他必要な職員を置き、教育委員会事務局職員中より所長がこれを委嘱する。

(運営委員会)

第9条 研修所には、運営委員若干名を置き、企画、運営に当たる。

2 運営委員は、所長がこれを委嘱する。

3 運営委員会は、所長が招集する。

(研究部役員会)

第10条 各研究部に部長及び副部長を置き、研究部の企画、運営に当たる。

2 部長は、部を代表し、これを統括する。副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときこれを代行する。

3 研究部役員会は、各研究部の部長、副部長で構成し、企画された案について審議・修正し、全般的事業を執行する。ただし、研究部役員会は、必要に応じて、副部長の出席を省くことができる。

(任期)

第11条 各役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。役貞に欠員が生じた場合は、新たに選任し、任期は前任者の残任期間とする。

第5章 会計

(経費)

第12条 研修所に必要な経費は、教育委員会教育研修所費その他の経費をもって充てる。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年4月28日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

高梁市学校教育研修所規則

平成17年2月18日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月28日施行)