○高梁市人工透析者交通費支給要綱
平成17年3月14日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、医療機関に通院して人工透析を受けている者に対し、交通費の一部を助成することにより、家庭生活の安定と福祉の向上に寄与するものとする。
(支給対象者)
第2条 交通費の支給対象者は、高梁市に住所を有し、医療機関に月3回以上通院して人工透析を受けている者とする。
(支給の申請)
第3条 交通費の支給対象者又はその保護者(交通費の支給対象者が未成年又は自ら申請手続きをすることができない場合で、その配偶者、親権者、後見人その他現にその者を看護している者をいう。)で、交通費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に対し毎年度高梁市人工透析者交通費支給申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(支給額)
第5条 交通費の支給額は、一人当たり月額10,000円を限度に次の各号に掲げる額とする。
(1) 人工透析通院治療に要した定期旅客運行バス及び鉄道運賃の半額
(2) 人工透析通院治療にかかる高梁市福祉移送サービス事業実施要綱(平成16年高梁市告示第23号)に基づく移送サービス利用料の半額
(3) 前2号を除き、人工透析通院治療に要した自宅から医療機関までの最短の往復通院距離に高梁市旅費支給条例(平成16年高梁市条例第42号)の車賃を乗じた額の半額
(支給対象月)
第6条 交通費の支給の対象となる月は、毎年4月から翌年の3月までのうち実際に人工透析通院治療を受けた月とする。ただし、年度の中途に新規申請した場合は、第3条の規定による申請のあった日の属する月から支給対象とする。
(支給方法等)
第7条 交通費の支給は、4月分から7月分まで、8月分から11月分まで及び12月分から翌年3月分までのそれぞれの期間の翌月に、第4条の規定による支給の決定を受けた申請者(以下「受給者」という。)の請求により当該期間分をまとめて行う。
(交通費の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段等により交通費の支給を受けた者があったときは、すでに支給した交通費の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(高梁市有漢人工透析患者に対する交通費支給要綱等の廃止)
2 高梁市有漢人工透析患者に対する交通費支給要綱(平成16年高梁市暫定内規)、高梁市成羽人工透析者に対する交通費支給要綱(平成16年高梁市暫定内規)及び高梁市備中人工透析者交通費支給要綱(平成16年高梁市暫定内規)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、廃止前の高梁市有漢人工透析患者に対する交通費支給要綱(平成16年高梁市暫定内規)、高梁市成羽人工透析者に対する交通費支給要綱(平成16年高梁市暫定内規)及び高梁市備中人工透析者交通費支給要綱(平成16年高梁市暫定内規)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
4 廃止前の高梁市備中人工透析者交通費支給要綱(平成16年高梁市暫定内規)に基づく平成17年1月から3月までの給付金については、この告示による初回の支払日に支払うものとする。
附則(平成23年3月17日告示第28号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月11日告示第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月17日告示第34号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、令和4年3月31日以前に申請又は支給された人工透析者交通費の取扱いについては、なお従前の例による。