○高梁市男女共同参画推進条例
平成17年3月28日
条例第3号
すべての人が性別にかかわりなく個人として尊重され、一人ひとりの個性や能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現は私たちの願いであり、これまで様々な取組が進められてきました。
しかしながら、家庭や地域あるいは職場では、性別による固定的な役割分担意識やその意識に基づく社会的慣行が依然として存在しており、真の男女共同参画社会の実現には多くの課題が残されています。
また、少子高齢化、国際化、高度情報化等の社会経済環境が大きく変化する中、文化を育み健やかで活力あるまち高梁を創造し未来に引き継いでいくためには、男女が互いの人権を尊重し合い、共に支えあう対等なパートナーとしてあらゆる分野に参画できる社会を実現することが不可欠であります。
このような認識から、市民、事業者及び市が一体となって男女共同参画社会の実現に向けた取組を総合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、豊かで活力ある男女共同参画社会を実現することを目的とする。
(1) 男女共同参画 男女が、性別にかかわりなく、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野の活動に参画する機会が確保されることにより、等しく政治的、経済的、社会的及び文化的利益を受け、かつ、共に責任を担うことをいう。
(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、その機会を積極的に提供することをいう。
(3) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により相手方を不快にさせ、若しくはその者の生活環境を害し、又は性的な言動に対する相手方の対応によりその者に不利益を与えることをいう。
(4) ドメスティック・バイオレンス 配偶者・恋人その他親密な関係にある者からの身体的、精神的又は経済的な暴力をいう。
(5) 市民 市内に居住し、通学し、通勤し、又は市内で活動する者をいう。
(6) 事業者 市内において事業を行う個人及び法人又はその他の団体をいう。
(基本理念)
第3条 男女共同参画の推進は、次に掲げる事項を基本理念として取り組まなければならない。
(1) 一人ひとりが互いを大切にし、性別による差別や暴力的な行為を受けることなく、男女の人権が尊重されること。
(2) 性別による固定的な役割分担意識に基づく制度又は慣行を見直し、一人ひとりが多様な生き方を選択することができること。
(3) 市の政策又は民間の団体における方針等の立案及び決定に、男女が対等な構成員として参画する機会が確保されること。
(4) 家族を構成する男女が、互いの協力と社会支援の下に、家庭生活における活動と勤労等の社会生活における活動とが両立できること。
(5) 男女が、互いの性に関する理解を深め、妊娠、出産等に関してその意思が尊重されるとともに、生涯を通じた心身の健康が配慮されること。
(6) 国際社会での取組の成果を尊重し、国際的協調の下に進められること。
(市の責務)
第4条 市は、男女共同参画の推進を主要な施策と位置付け、前条に規定する基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、男女共同参画の推進に当たり、市民及び事業者との緊密な連携協力を図るとともに、特に広域的な取組を必要とする場合にあっては、国及び他の地方公共団体と相互に協力するよう努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野において、男女共同参画の推進に寄与するよう努めなければならない。
2 市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、男女共同参画の推進に寄与するよう努めなければならない。
2 事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(性別による権利侵害等の禁止)
第7条 何人も、いかなる場においても、性別による権利侵害及び差別的取扱いを行ってはならない。
2 何人も、いかなる場においても、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。
3 何人も、いかなる場においても、ドメスティック・バイオレンスを行ってはならない。
(公衆に表示する情報への留意)
第8条 何人も、公衆に表示する情報おいて、性別による固定的な役割分担、女性に対する暴力等を助長する表現及び人権を侵害する性的な表現を行わないよう努めなければならない。
(基本計画)
第9条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、男女共同参画の推進に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 男女共同参画の推進に関する施策の大綱
(2) その他男女共同参画の推進に関する施策
3 市長は、基本計画を策定しようとするときは、第18条に規定する審議会の意見を聴くとともに、市民及び事業者の意見を適切に反映するために必要な措置を講じなければならない。
4 市長は、基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(調査研究)
第10条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を効果的に実施するため、必要な事項の調査研究に努めるものとする。
(広報啓発等)
第11条 市は、男女共同参画に関する市民及び事業者の理解を深めるため、広報啓発、情報提供その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(教育及び学習の推進)
第12条 市は、学校、家庭、地域その他の様々な場において、男女共同参画の推進に関する教育及び学習の振興を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(公表)
第13条 市は、毎年度、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況等について報告書を作成し、これを公表するものとする。
(活動又は取組への支援)
第14条 市は、市民及び事業者が自主的に行う男女共同参画の推進に関する活動又は取組が促進されるよう情報の提供その他必要な支援を行うものとする。
(苦情の処理及び相談への対応)
第15条 市は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関し、市民から苦情の申出があった場合は、関係機関と連携して、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 市は、性別による差別的取扱いその他の男女間の人権侵害に関し、市民から相談の申出があった場合は、関係機関と連携して、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
(被害者の保護)
第16条 市は、ドメスティック・バイオレンス等による権利侵害があったと認められる場合には、被害者の保護、相談その他必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、ドメスティック・バイオレンス等の被害者が自立して生活することを支援するため、各種制度の利用のあっせん、情報の提供その他必要な援助を行うものとする。
(推進体制の整備等)
第17条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な体制を整備するよう努めるものとする。
2 市は、男女共同参画の推進に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(審議会の設置)
第18条 男女共同参画の推進に資するため、高梁市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第19条 審議会は、市長の諮問に応じ、基本計画及び男女共同参画の推進に関する重要事項を調査審議する。
2 審議会は、男女共同参画の推進について、必要に応じ、市長に意見を述べることができる。
(組織等)
第20条 審議会は、市長が委嘱する委員15名以内で組織する。
2 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。