○高梁市不当要求行為等対策要綱

平成17年4月20日

告示第67号

(目的)

第1条 この告示は、高梁市に対する不当要求行為等に対して、組織的に、かつ、毅然とした対応を行うために必要な措置を定め、もって法令遵守をはじめとする公正な職務を遂行し、市民の信頼確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「不当要求行為等」とは、暴力的行為、威迫する言動その他の不当な手段により、本市に対して公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を要求することをいう。

2 前項の「暴力的行為、威迫する言動その他の不当な手段」とは、次の各号に掲げる行為を用いる手段をいう。

(1) 暴力的行為

(2) 脅迫的行為

(3) 正当な理由なく面談を強要する行為

(4) 粗野又は乱暴な言動により職員の生命、身体、財産、身分等に不安を抱かせる行為

(5) 書面、街宣活動等により市の業務を妨害する行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、市の庁舎等保全及び庁舎等における秩序維持並びに市の業務遂行に支障を生じさせる行為

3 第1項の「公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為」とは、次の各号に掲げる行為をいう。

(1) 市が行う許認可等又は請負その他の契約に関し、特定の事業者若しくは団体(以下「事業者等」という。)又は個人に有利又は不利な取扱いをする行為

(2) 市が行う入札の公正を害する行為その他公正な契約事務の確保に関して不適切な行為

(3) 市の競争入札の参加資格を有する特定の業者の社会的評価を失わせる行為又はその業務を妨害するおそれのある行為

(4) 市の職員人事の公正を害するおそれのある行為

(5) 市が行おうとしている不利益処分の被処分者となるべき事業者等又は個人に当該不利益処分の内容及び程度を超えて有利又は不利益な取扱いをする行為

(6) 寄付金、賛助金その他名目の如何を問わず不当な金品を供与する行為

(7) 法令等に違反して責務の全部若しくは一部の免除又は履行を猶予する行為

(8) 前各号に掲げるもののほか、法令等の規定に反する行為

(不当要求行為等対策委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止対策を組織的に実施するため、不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 発生した不当要求行為等に対する対応策等の審議

(2) 警察等関係機関との連絡調整、情報の交換に関する事項

(3) 不当要求行為等の追放対策、未然防止対策及び啓発活動等の推進に関する事項

(4) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事項

(委員会の組織)

第4条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長を、副会長は教育長をもって充てる。

3 委員は、政策監、総務部長、産業経済部長、土木部長、市民生活部長、健康福祉部長、消防長、教育次長及び成羽病院事務長をもって充てる。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、これを主宰する。

2 会長は、必要と認めるときは、前条に規定する以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(不当要求行為等防止責任者)

第7条 職場における不当要求行為等の防止を図るため、各課(課に相当する所属を含む。)に不当要求行為等防止責任者(以下「責任者」という。)を置く。

2 責任者は、所属長をもって充てる。

3 責任者は、所属における不当要求行為等の対策に当たらなければならない。

4 責任者は、所属における不当要求行為等の防止に関して、職員に対する指導、教養を徹底するとともに、警察等関係機関と緊密な連絡調整を行うものとする。

(職員の責務等)

第8条 職員は、職務の遂行に当たり、市民に対して業務内容について十分に説明し、理解を得るための努力をしなければならない。

2 職員は、不当要求行為等があった場合は、これを拒否するなど毅然とした対応をしなければならない。

3 職員は、不当要求行為等を受けた場合又はその発生を認知した場合は、直ちに責任者を通して委員会に報告しなければならない。

(職員への配慮)

第9条 任命権者は、職員が前条の規定による報告を行ったことにより、正当な理由なく不利益な取扱いを受けることのないよう必要な配慮を行うものとする。

2 任命権者は、職員がその正当な職務行為に起因して、不当要求行為等の行為者等から個人として職場内外で不当な権利侵害を受けることがないよう必要な配慮を行うとともに、当該職員の公正な職務を確保するために、不当な権利侵害を受けることとなった職員に対し、警察等関係機関及び弁護士への連絡等の必要な援助を行うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年4月20日から施行する。

(平成19年3月19日告示第49号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月21日告示第199号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年11月12日告示第214号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年10月30日から適用する。

(平成23年3月30日告示第87号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月8日告示第127号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和3年3月29日告示第79号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年8月5日告示第146号)

この告示は、公布の日から施行する。

高梁市不当要求行為等対策要綱

平成17年4月20日 告示第67号

(令和4年8月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 行政手続
沿革情報
平成17年4月20日 告示第67号
平成19年3月19日 告示第49号
平成19年5月21日 告示第199号
平成20年11月12日 告示第214号
平成23年3月30日 告示第87号
平成25年4月8日 告示第127号
令和3年3月29日 告示第79号
令和4年8月5日 告示第146号