○高梁市結核対策委員会規則

平成17年5月26日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校における結核対策の専門的な役割を果たすことを目的とし、高梁市結核対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号について教育委員会に提言する。

(1) 学校における結核健診の実施状況・結果について

(2) 精密検査対象児童生徒の管理方針について

(3) 患者発生時に関係機関と協力し、対策を適切に行うことについて

(4) 地域と連携して行う学校の結核管理方針について

(5) その他結核対策に必要な事項について

(組織)

第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、委員の定数は7名以内とする。

(1) 備北保健所長

(2) 結核の専門家(2名)

(3) 学校医(1名)

(4) 医師会代表(1名)

(5) 学校長の代表(1名)

(6) 養護教諭の代表(1名)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長、副委員長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を統括する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、学校における結核に関する健康診断の実施後、また、委員長が必要と認めた場合招集する。

2 会議は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。

(報酬及び費用弁償)

第7条 原則として、委員が会議の招集に応じて委員会に出席し、若しくは公務のため旅行したときは、報酬及び旅費を支給する。

(事務)

第8条 委員会の事務は、教育委員会が行う。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月24日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

高梁市結核対策委員会規則

平成17年5月26日 教育委員会規則第4号

(平成21年6月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年5月26日 教育委員会規則第4号
平成21年6月24日 教育委員会規則第14号