○高梁市総合計画策定会議設置規程

平成17年8月12日

訓令第11号

(設置)

第1条 総合計画を策定するため、高梁市総合計画策定会議(以下「策定会議」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 策定会議は、総合計画の素案を策定し、市長に報告する。

(組織)

第3条 策定会議は、副市長、教育長、政策監、総務部長、産業経済部長、土木部長、市民生活部長、健康福祉部長、消防長、教育次長及び成羽病院事務長で構成する。

(会長及び副会長)

第4条 策定会議に、会長及び副会長を置く。

2 会長は副市長、副会長は教育長とする。

3 会長は、会務を総理し、策定会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 策定会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 策定会議は、過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 策定会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(部会の設置)

第6条 総合計画策定のため、策定会議に総務部会、産業経済部会、土木部会、市民生活部会、健康福祉部会、消防・防災部会、教育・文化・スポーツ部会を設置する。

2 部会に部員の互選による部会長を置き、部会は部会長が総理する。

3 部会は、総合計画の当該部会が受け持つ部分を作成し、策定会議へ提出する。

(策定会議の庶務)

第7条 策定会議の庶務は、秘書企画課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第25号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月12日訓令第17号)

この訓令は、平成20年10月30日から施行する。

(平成21年10月1日訓令第29号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第21号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第6号)

この訓令は、平成30年8月9日から適用する。

(令和2年3月27日訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

高梁市総合計画策定会議設置規程

平成17年8月12日 訓令第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年8月12日 訓令第11号
平成19年3月30日 訓令第25号
平成20年11月12日 訓令第17号
平成21年10月1日 訓令第29号
平成23年3月31日 訓令第16号
平成25年4月1日 訓令第21号
平成26年3月25日 訓令第2号
平成29年3月23日 訓令第7号
平成31年3月27日 訓令第6号
令和2年3月27日 訓令第14号
令和3年3月16日 訓令第8号