○高梁市市政アドバイザー設置要綱
平成17年7月27日
告示第103号
(設置)
第1条 各分野で、専門知識や技術、経験等を有する者から、市政における重要課題について、助言・提言を受け、もって、本市の振興発展を図るため、高梁市市政アドバイザー(以下「市政アドバイザー」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 市政アドバイザーは、若干名とする。
2 市政アドバイザーは、本市にゆかりがあり、各界において活躍し、市政に理解と関心のある市外在住者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第3条 市政アドバイザーの任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
(職務)
第4条 市政アドバイザーは、第1条に規定する目的を達成するために市長の要請に応じ意見を述べるとともに、市政運営の参考となる事項を随時提出するものとする。
(報酬等)
第5条 市政アドバイザーは無報酬とする。ただし、市長が必要と認めた場合には、旅費等の実費について、高梁市旅費支給条例(平成16年高梁市条例第42号)の規定の例により、支給することができる。
(庶務)
第6条 市政アドバイザーに関する庶務は、秘書企画課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、市政アドバイザーに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月22日告示第203号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月8日告示第132号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日告示第99号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第99号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。